【電験3種】電技44-51条「供給支障の防止」の攻略

電験三種(法規)における電技44-51条「供給支障の防止」の攻略ポイントをまとめました。

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【電技44条】発変電設備等の損傷による供給支障の防止

(発変電設備等の損傷による供給支障の防止)
第44条 発電機、燃料電池又は常用電源として用いる蓄電池には、当該電気機械器具を著しく損壊するおそれがあり、又は一般送配電事業に係る電気の供給に著しい支障を及ぼすおそれがある異常が当該電気機械器具に生じた場合に自動的にこれを電路から遮断する装置を施設しなければならない。
2 特別高圧変圧器又は調相設備には、当該電気機械器具を著しく損壊するおそれがあり、又は一般送配電事業に係る電気の供給に著しい支障を及ぼすおそれがある異常が当該電気機械器具に生じた場合に自動的にこれを電路から遮断する装置の施設その他の適切な措置を講じなければならない。

解釈42-45

電技解釈42条では、以下のとおり発電機の保護装置について具体的に記載されています。

【発電機の保護装置】(省令第44条第1項)
第42条 発電機には、次の各号に掲げる場合に、発電機を自動的に電路から遮断する装置を施設すること。
一 発電機に過電流を生じた場合
二 容量が500kVA以上の発電機を駆動する水車の圧油装置の油圧又は電動式ガイドベーン制御装置、電動式ニードル制御装置若しくは電動式デフレクタ制御装置の電源電圧が著しく低下した場合
三 容量が100kVA以上の発電機を駆動する風車の圧油装置の油圧、圧縮空気装置の空気圧又は電動式ブレード制御装置の電源電圧が著しく低下した場合
四 容量が2,000kVA以上の水車発電機のスラスト軸受温度が著しく上昇した場合
五 容量が10,000kVA以上の発電機の内部に故障を生じた場合
六 定格出力が10,000kWを超える蒸気タービンにあっては、そのスラスト軸受が著しく摩耗し、又はその温度が著しく上昇した場合

電技解釈44条では、以下のとおり蓄電池の保護装置について具体的に記載されています。

【蓄電池の保護装置】(省令第44条第1項)
第44条 発電所又は変電所若しくはこれに準ずる場所に施設する蓄電池(常用電源の停電時又は電圧低下発生時の
非常用予備電源として用いるものを除く。)には、次の各号に掲げる場合に、自動的にこれを電路から遮断する装置を施設すること。
一 蓄電池に過電圧が生じた場合
二 蓄電池に過電流が生じた場合
制御装置に異常が生じた場合
四 内部温度が高温のものにあっては、断熱容器の内部温度が著しく上昇した場合

電技解釈44条では、以下のとお燃料電池の保護装置について具体的に記載されています。

【燃料電池等の施設】(省令第4条、第44条第1項)
第45条 燃料電池発電所に施設する燃料電池、電線及び開閉器その他器具は、次の各号によること。
一 燃料電池には、次に掲げる場合に燃料電池を自動的に電路から遮断し、また、燃料電池内の燃料ガスの供給を自動的に遮断するとともに、燃料電池内の燃料ガスを自動的に排除する装置を施設すること。ただし、発電用火力設備に関する技術基準を定める省令(平成9年通商産業省令第51号)第35条ただし書きに規定する構造を有する燃料電池設備については、燃料電池内の燃料ガスを自動的に排除する装置を施設することを要しない。
イ 燃料電池に過電流が生じた場合
ロ 発電要素の発電電圧に異常低下が生じた場合、又は燃料ガス出口における酸素濃度若しくは空気出口における燃料ガス濃度著しく上昇した場合
ハ 燃料電池の温度が著しく上昇した場合
二 充電部分が露出しないように施設すること。
三 直流幹線部分の電路に短絡を生じた場合に、当該電路を保護する過電流遮断器を施設すること。ただし、次のいずれかの場合は、この限りでない。(関連省令第14条)
イ 電路が短絡電流に耐えるものである場合
ロ 燃料電池と電力変換装置とが1の筐体に収められた構造のものである場合
四 燃料電池及び開閉器その他の器具に電線を接続する場合は、ねじ止めその他の方法により、堅ろうに接続するとともに、電気的に完全に接続し、接続点に張力が加わらないように施設すること。(関連省令第7条)

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【電技45条】発電機等の機械的強度

発電機等に大きな短絡事故が発生すると、電磁力により大きな機械的衝撃を受けるため、これに耐えるよう電技45条に記載されています。

(発電機等の機械的強度)
第45条 発電機、変圧器、調相設備並びに母線及びこれを支持するがいしは、短絡電流により生ずる機械的衝撃に耐えるものでなければならない。
2 水車又は風車に接続する発電機の回転する部分は、負荷を遮断した場合に起こる速度に対し、蒸気タービン、ガスタービン又は内燃機関に接続する発電機の回転する部分は、非常調速装置及びその他の非常停止装置が動作して達する速度に対し、耐えるものでなければならない。
3 発電用火力設備に関する技術基準を定める省令(平成九年通商産業省令第五十一号)第十三条第二項の規定は、蒸気タービンに接続する発電機について準用する。

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【電技46条】常時監視をしない発電所等の施設

(常時監視をしない発電所等の施設)
第46条 異常が生じた場合に人体に危害を及ぼし、若しくは物件に損傷を与えるおそれがないよう、異常の状態に応じた制御が必要となる発電所、又は一般送配電事業に係る電気の供給に著しい支障を及ぼすおそれがないよう、異常を早期に発見する必要のある発電所であって、発電所の運転に必要な知識及び技能を有する者が当該発電所又はこれと同一の構内において常時監視をしないものは、施設してはならない。ただし、発電所の運転に必要な知識及び技能を有する者による当該発電所又はこれと同一の構内における常時監視と同等な監視を確実に行う発電所であって、異常が生じた場合に安全かつ確実に停止することができる措置を講じている場合は、この限りでない。
2 前項に掲げる発電所以外の発電所又は変電所(これに準ずる場所であって、10万Vを超える特別高圧の電気を変成するためのものを含む。以下この条において同じ。)であって、発電所又は変電所の運転に必要な知識及び技能を有する者が当該発電所若しくはこれと同一の構内又は変電所において常時監視をしない発電所又は変電所は、非常用予備電源を除き、異常が生じた場合に安全かつ確実に停止することができるような措置を講じなければならない。

技術解釈47条で、常時監視をしない発電所の制御方法について具体的に記載されています。

【常時監視をしない発電所の施設】(省令第46条)[R01:問7]
第47条 技術員が当該発電所又はこれと同一の構内において常時監視をしない発電所は、次の各号によること。
(省略)
二 第3項から第6項まで、第8項、第9項及び第11項の規定における「随時巡回方式」は、次に適合するものであ
ること。
技術員が、適当な間隔をおいて発電所を巡回し、運転状態の監視を行うものであること。
(省略)
三 第3項から第10項までの規定における「随時監視制御方式」は、次に適合するものであること。
技術員が、必要に応じて発電所に出向き、運転状態の監視又は制御その他必要な措置を行うものであるこ
と。
(省略)
四 第3項から第9項までの規定における「遠隔常時監視制御方式」は、次に適合するものであること。
技術員が、制御所に常時駐在し、発電所の運転状態の監視及び制御を遠隔で行うものであること。

【電気設備技術基準の解釈第47条第3項の1イ】
水力発電所に随時巡回方式を採用する場合、発電所の出力は、2,000kW未満であることが条件となる。
。」となっているので,出力 3000 kW の発電所は随時巡回方式を採用することができません。
風力発電所、太陽電池発電所(遠隔常時監視制御方式により施設する場合)に発電所の出力に制限の規定はない。

【電験3種】随時巡回方式、随時監視制御方式の違い
電験3種で出題される随時巡回方式、随時監視制御方式の違いをまとめました。
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【電技47条】地中電線路の保護

(地中電線路の保護)
第47条 地中電線路は、車両その他の重量物による圧力に耐え、かつ、当該地中電線路を埋設している旨の表示等により掘削工事からの影響を受けないように施設しなければならない。
2 地中電線路のうちその内部で作業が可能なものには、防火措置を講じなければならない。

電技解釈120条では、「地中電線路の施設」について具体的に記載されています。

【地中電線路の施設】(省令第21条第2項、第47条)[H25:問7出題]
第120条 地中電線路は、電線にケーブルを使用し、かつ、管路式、暗きょ式又は直接埋設式により施設すること。
なお、管路式には電線共同溝(C.C.BOX)方式を、暗きょ式にはキャブ(電力、通信等のケーブルを収納するために道路下に設けるふた掛け式のU字構造物)によるものを、それぞれ含むものとする。
2 地中電線路を管路式により施設する場合は、次の各号によること。
一 電線を収める管は、これに加わる車両その他の重量物の圧力に耐えるものであること。
高圧又は特別高圧の地中電線路には、次により表示を施すこと。ただし、需要場所に施設する高圧地中電線路であって、その長さが15m以下のものにあってはこの限りでない。
物件の名称管理者名及び電圧(需要場所に施設する場合にあっては、物件の名称及び管理者名を除く。)を表示すること。
ロ おおむね2mの間隔で表示すること。ただし、他人が立ち入らない場所又は当該電線路の位置が十分に認知できる場合は、この限りでない。
3 地中電線路を暗きょ式により施設する場合は、次の各号によること。
一 暗きょは、車両その他の重量物の圧力に耐えるものであること。
二 次のいずれかにより、防火措置を施すこと。
イ 次のいずれかにより、地中電線に耐燃措置を施すこと。
(略)
ロ 暗きょ内に自動消火設備を施設すること。
4 地中電線路を直接埋設式により施設する場合は、次の各号によること。
一 地中電線の埋設深さは、車両その他の重量物の圧力を受けるおそれがある場所においては1.2m以上、その他の場所においては0.6m以上であること。ただし、使用するケーブルの種類、施設条件等を考慮し、これに加わる圧力に耐えるよう施設する場合はこの限りでない。
二 地中電線を衝撃から防護するため、次のいずれかにより施設すること。
イ 地中電線を、堅ろうなトラフその他の防護物に収めること。
(略)
ニ 地中電線に、パイプ型圧力ケーブルを使用し、かつ、地中電線の上部を堅ろうな板又はといで覆うこと。
三 第2項第二号の規定に準じ、表示を施すこと。
(略)

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【電技48条】特別高圧架空電線路の供給支障の防止

(特別高圧架空電線路の供給支障の防止)
第48条 使用電圧が17万V以上の特別高圧架空電線路は、市街地その他人家の密集する地域に施設してはならない。ただし、当該地域からの火災による当該電線路の損壊によって一般送配電事業に係る電気の供給に著しい支障を及ぼすおそれがないように施設する場合は、この限りでない。
2 使用電圧が17万V以上の特別高圧架空電線と建造物との水平距離は、当該建造物からの火災による当該電線の損壊等によって一般送配電事業に係る電気の供給に著しい支障を及ぼすおそれがないよう、3m以上としなければならない。
3 使用電圧が17万V以上の特別高圧架空電線が、建造物、道路、歩道橋その他の工作物の下方に施設されるときの相互の水平離隔距離は、当該工作物の倒壊等による当該電線の損壊によって一般送配電事業に係る電気の供給に著しい支障を及ぼすおそれがないよう、3m以上としなければならない。

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【電技49条】高圧及び特別高圧の電路の避雷器等の施設

(高圧及び特別高圧の電路の避雷器等の施設)
第49条 雷電圧による電路に施設する電気設備の損壊を防止できるよう、当該電路中次の各号に掲げる箇所又はこれに近接する箇所には、避雷器の施設その他の適切な措置を講じなければならない。ただし、雷電圧による当該電気設備の損壊のおそれがない場合は、この限りでない。
一 発電所又は変電所若しくはこれに準ずる場所の架空電線引込口及び引出口
二 架空電線路に接続する配電用変圧器であって、過電流遮断器の設置等の保安上の保護対策が施されているものの高圧側及び特別高圧側
三 高圧又は特別高圧の架空電線路から供給を受ける需要場所の引込口

電技解釈37条では、避雷器等の施設について具体的に記載されています。

【避雷器等の施設】(省令第49条)
第37条 高圧及び特別高圧の電路中、次の各号に掲げる箇所又はこれに近接する箇所には、避雷器を施設すること。
発電所又は変電所若しくはこれに準ずる場所の架空電線の引込口(需要場所の引込口を除く。)及び引出口
二 架空電線路に接続する、第26条に規定する配電用変圧器の高圧側及び特別高圧側
高圧架空電線路から電気の供給を受ける受電電力が500kW以上需要場所引込口
特別高圧架空電線路から電気の供給を受ける需要場所引込口
2 次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の規定によらないことができる。
一 前項各号に掲げる箇所に直接接続する電線が短い場合
二 使用電圧が60,000Vを超える特別高圧電路において、同一の母線に常時接続されている架空電線路の数が、回線数が7以下の場合にあっては5以上、回線数が8以上の場合にあっては4以上のとき。これらの場合において、同一支持物に2回線以上の架空電線が施設されているときは、架空電線路の数は1として計算する。
3 高圧及び特別高圧の電路に施設する避雷器には、A種接地工事を施すこと。ただし、高圧架空電線路に施設する避雷器(第1項の規定により施設するものを除く。)のA種接地工事を日本電気技術規格委員会規格 JESC E2018(2008)「高圧架空電線路に施設する避雷器の接地工事」の「2.技術的規定」により施設する場合の接地抵抗値は、第17条第1項第一号の規定によらないことができる。(関連省令第10条、第11条)

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【電技51条】電力保安通信設備の施設

(電力保安通信設備の施設)
第50条 発電所、変電所、開閉所、給電所(電力系統の運用に関する指令を行う所をいう。)、技術員駐在所その他の箇所であって、一般送配電事業に係る電気の供給に対する著しい支障を防ぎ、かつ、保安を確保するために必要なものの相互間には、電力保安通信用電話設備を施設しなければならない。
2 電力保安通信線は、機械的衝撃、火災等により通信の機能を損なうおそれがないように施設しなければならない。

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【電技51条】災害時における通信の確保

(災害時における通信の確保)
第51条 電力保安通信設備に使用する無線通信用アンテナ又は反射板(以下この条において「無線用アンテナ等」という。)を施設する支持物の材料及び構造は、10分間平均で風速40m/sの風圧荷重を考慮し、倒壊により通信の機能を損なうおそれがないように施設しなければならない。ただし、電線路の周囲の状態を監視する目的で施設する無線用アンテナ等を架空電線路の支持物に施設するときは、この限りでない。

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