【電験3種・法規】電気事業法42条「保安規程」とは

電験3種における電気事業法で出題される保安規程についてまとめました。

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【法42条】保安規程

事業用電気工作物の設置者は保安規程(安全ルール)を定め、使用開始前に主務大臣に届け出る必要があります。保安規程を変更したときは、遅滞なく主務大臣に届け出る必要があります(規程に問題があれば変更を命じられることもあります)。
当然、事業用電気工作物の設置者と従業員は保安規程を守って業務を行う必要があります。

(保安規程)
第42条 事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため、主務省令で定めるところにより、保安を一体的に確保することが必要な事業用電気工作物の組織ごとに保安規程を定め、当該組織における事業用電気工作物の使用(第五十一条第一項の自主検査又は第五十二条第一項の事業者検査を伴うものにあつては、その工事)の開始前に、主務大臣に届け出なければならない。
2 事業用電気工作物を設置する者は、保安規程を変更したときは、遅滞なく、変更した事項を主務大臣に届け出なければならない。
3 主務大臣は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため必要があると認めるときは、事業用電気工作物を設置する者に対し、保安規程を変更すべきことを命ずることができる。
4 事業用電気工作物を設置する者及びその従業者は、保安規程を守らなければならない

法42条の1項に記載されているとおり、事業用電気工作物を新たに設置する場合、保安規程を届出するタイミングは以下のようになります。

種別 届出のタイミング
使用前自主検査の対象(法51条1項)となる事業用電気工作物を新たに設置する場合(工事計画届出が必要なもの) 工事開始前
溶接事業者検査の対象(法52条1項)となる事業用電気工作物を新たに設置する場合 工事開始前
上記以外 使用開始前

法42条の2項に記載されているとおり、組織改編やルール変更などで保安規程の内容を変更したときは、変更後に遅滞なく変更届出をする必要があります。
なお、「遅滞なく」とは具体的に変更してからどのくらいの間なのかという点については、関東東北産業保安監督部HPによれば、以下のとおり「30以内が目安」と記載されていました。
また、主任技術者が変更となったが保安に係る組織に変更がない場合など、軽微な変更は届出が不要と記載されていました。

【関東東北産業保安監督部HP 抜粋】

●保安規程変更届出などは「遅滞なく届出」とありますが、どれくらいの期間内に届出を行わなければならないのでしょうか?

法令上、明確な定義は無いため、基本的には届出を必要とする事象が発生したのであればできるだけ早く手続を行ってください。
なお、当監督部では「遅滞なく」の目安として「30日以内」とご案内させていただいております。

●どのような場合に「保安規程変更届出」を提出しなければならないのか?
保安規程の条文及び別図、別表を変更した場合には、必ず届出が必要になります。
なお、主任技術者の変更は保安規程変更届出を提出いただく必要はありません。
(ただし、主任技術者の変更により保安に係る組織に変更があった場合、届出が必要となります)

引用元:https://www.safety-kanto.meti.go.jp/denki/jikayou/jikayou02.html

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【施行規則50条】保安規程に定める項目

[H28:問10]
電気事業法施行規則50条3項で、保安規程に定めるべきことが記載されています。

【電気事業法施行規則】

(保安規程)
第50条 法第四十二条第一項の保安規程は、次の各号に掲げる事業用電気工作物の種類ごとに定めるものとする。
一 事業用電気工作物であって、一般送配電事業、送電事業又は発電事業(法第三十八条第三項第四号に掲げる事業に限る。次項において同じ。)の用に供するもの
二 事業用電気工作物であって、前号に掲げるもの以外のもの

2 前項第一号に掲げる事業用電気工作物を設置する者は、法第四十二条第一項の保安規程において、次の各号(その者が発電事業(その事業の用に供する発電用の電気工作物が第四十八条の二第一号に掲げる要件に該当するものに限る。)を営むもの以外の者である場合にあっては、第五号から第七号まで及び第十一号を除く。)に掲げる事項を定めるものとする。
一 事業用電気工作物の工事、維持又は運用に関する保安のための関係法令及び保安規程の遵守のための体制(経営責任者の関与を含む。)に関すること。
二 事業用電気工作物の工事、維持又は運用を行う者の職務及び組織に関すること(次号に掲げるものを除く。)。
三 主任技術者の職務の範囲及びその内容並びに主任技術者が保安の監督を行う上で必要となる権限及び組織上の位置付けに関すること。
四 事業用電気工作物の工事、維持又は運用を行う者に対する保安教育に関することであって次に掲げるもの
イ 関係法令及び保安規程の遵守に関すること。
ロ 保安のための技術に関すること。
ハ 保安教育の計画的な実施及び改善に関すること。
五 発電用の事業用電気工作物の工事、維持又は運用に関する保安を計画的に実施し、及び改善するための措置であって次に掲げるもの(前号に掲げるものを除く。)
イ 発電用の事業用電気工作物の工事、維持又は運用に関する保安についての方針及び体制に関すること。
ロ 発電用の事業用電気工作物の工事、維持又は運用に関する保安についての計画に関すること。
ハ 発電用の事業用電気工作物の工事、維持又は運用に関する保安についての実施に関すること。
ニ 発電用の事業用電気工作物の工事、維持又は運用に関する保安についての評価に関すること。
ホ 発電用の事業用電気工作物の工事、維持又は運用に関する保安についての改善に関すること。
六 発電用の事業用電気工作物の工事、維持又は運用に関する保安のために必要な文書の作成、変更、承認及び保存の手順に関すること。
七 前号に規定する文書についての保安規程上の位置付けに関すること。
八 事業用電気工作物の工事、維持又は運用に関する保安についての適正な記録に関すること。
九 事業用電気工作物の保安のための巡視、点検及び検査に関すること。
十 事業用電気工作物の運転又は操作に関すること。
十一 発電用の事業用電気工作物の保安に係る外部からの物品又は役務の調達の内容及びその重要度に応じた管理に関すること。
十二 発電所の運転を相当期間停止する場合における保全の方法に関すること。
十三 災害その他非常の場合に採るべき措置に関すること。
十四 保安規程の定期的な点検及びその必要な改善に関すること。
十五 その他事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安に関し必要な事項

3 第一項第二号に掲げる事業用電気工作物を設置する者は、法第四十二条第一項の保安規程において、次の各号に掲げる事項を定めるものとする。ただし、鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)、鉄道営業法(明治三十三年法律第六十五号)、軌道法(大正十年法律第七十六号)又は鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)が適用され又は準用される自家用電気工作物については発電所、変電所及び送電線路に係る次の事項について定めることをもって足りる。
一 事業用電気工作物の工事、維持又は運用に関する業務を管理する者の職務及び組織に関すること。
二 事業用電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者に対する保安教育に関すること。
三 事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安のための巡視、点検及び検査に関すること。
四 事業用電気工作物の運転又は操作に関すること。
五 発電所の運転を相当期間停止する場合における保全の方法に関すること。
六 災害その他非常の場合に採るべき措置に関すること。
七 事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安についての記録に関すること。
八 事業用電気工作物(使用前自主検査、溶接事業者検査若しくは定期事業者検査(以下「法定事業者検査」と総称する。)又は法第五十一条の二第一項若しくは第二項の確認(以下「使用前自己確認」という。)を実施するものに限る。)の法定事業者検査又は使用前自己確認に係る実施体制及び記録の保存に関すること。
九 その他事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安に関し必要な事項

4 大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)第二条第四号に規定する地震防災対策強化地域(以下「強化地域」という。)内に法第三十八条第三項各号に掲げる事業の用に供する電気工作物を設置する電気事業者(大規模地震対策特別措置法第六条第一項に規定する者を除く。次項において同じ。)にあっては、前二項に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる事項について保安規程に定めるものとする。
一 大規模地震対策特別措置法第二条第三号に規定する地震予知情報及び同条第十三号に規定する警戒宣言(以下「警戒宣言」という。)の伝達に関すること。
二 警戒宣言が発せられた場合における防災に関する業務を管理する者の職務及び組織に関すること。
三 警戒宣言が発せられた場合における保安要員の確保に関すること。
四 警戒宣言が発せられた場合における電気工作物の巡視、点検及び検査に関すること。
五 警戒宣言が発せられた場合における防災に関する設備及び資材の確保、点検及び整備に関すること。
六 警戒宣言が発せられた場合に地震防災に関し採るべき措置に係る教育、訓練及び広報に関すること。
七 その他地震災害の発生の防止又は軽減を図るための措置に関すること。

5 大規模地震対策特別措置法第三条第一項の規定による強化地域の指定の際、現に当該強化地域内において法第三十八条第三項各号に掲げる事業の用に供する電気工作物を設置している電気事業者は、当該指定のあった日から六月以内に保安規程において前項に掲げる事項について定め、法第四十二条第二項の規定による届出をしなければならない。

6 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十四年法律第九十二号)第三条第一項の規定により南海トラフ地震防災対策推進地域として指定された地域内に法第三十八条第三項各号に掲げる事業の用に供する電気工作物を設置する電気事業者(南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第五条第一項に規定する者を除き、同法第二条第二項に規定する南海トラフ地震(以下「南海トラフ地震」という。)に伴い発生する津波に係る地震防災対策を講ずべき者として同法第四条第一項に規定する南海トラフ地震防災対策推進基本計画で定める者に限る。次項において同じ。)にあっては、第二項及び第三項に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる事項について保安規程に定めるものとする。
一 南海トラフ地震に伴い発生する津波からの円滑な避難の確保に関すること。
二 南海トラフ地震に係る防災訓練並びに地震防災上必要な教育及び広報に関すること。

7 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第三条第一項の規定による南海トラフ地震防災対策推進地域の指定の際、現に当該南海トラフ地震防災対策推進地域内において法第三十八条第三項各号に掲げる事業の用に供する電気工作物を設置している電気事業者は、当該指定のあった日から六月以内に、保安規程において前項に掲げる事項について定め、法第四十二条第二項の規定による届出をしなければならない。

8 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十六年法律第二十七号)第三条第一項の規定により日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域として指定された地域内に法第三十八条第三項各号に掲げる事業の用に供する電気工作物を設置する電気事業者(日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第六条第一項に規定する者を除き、同法第二条第一項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震(以下「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震」という。)に伴い発生する津波に係る地震防災対策を講ずべき者として同法第五条第一項に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進基本計画で定める者に限る。次項において同じ。)にあっては、第二項及び第三項に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる事項について保安規程に定めるものとする。
一 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に伴い発生する津波からの円滑な避難の確保に関すること。
二 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る防災訓練並びに地震防災上必要な教育及び広報に関すること。

9 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第三条第一項の規定による日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域の指定の際、現に当該日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災対策推進地域内において法第三十八条第三項各号に掲げる事業の用に供する電気工作物を設置している電気事業者は、当該指定のあった日から六月以内に、保安規程において前項に掲げる事項について定め、法第四十二条第二項の規定による届出をしなければならない。

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【参考】保安規程の作成及び届出方法

試験には出題されませんが、実際に電気主任技術者として従事する場合、保安規程の作成及び届出は基本中の基本となります。
(電気主任技術者は、適切に定めた保安規程に基づき、電気の保安に業務に従事するため)
実際には、所管する各地域の産業保安監督部のHPに、保安規程の記載例が掲載されているので、それを参考にして作成することが多いです。
(記載例をそのままコピペして出すのではなく、組織、設備や環境等に応じて加筆修正する必要がありますが)

関東東北産業保安監督部HP
中部近畿産業保安監督部近畿支部HP

手続き 必要な書類例
保安業務従事者を登録する際に必要な書類 ●保安業務従事者の実務経歴証明書
●(保安業務従事者の)電気主任技術者免状の写し
●雇用証明書
●保安業務担当者を他の業務に従事させていないことの説明書
●保安業務担当者の業務に関する説明書
●保安管理業務講習修了証の写し
●機械器具保有状況届出書
●保安業務従事者カード
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【参考】3年に2回、無停電で年次点検できる条件

原則として、年に1回以上、停電状態にして年次点検を実施する必要があります。
停電状態にする理由は、無停電のままだと電気設備の絶縁耐力試験、絶縁抵抗試験、清掃及び改修といった精密点検が実施できないためです。
ただし、停電状態の間は、電気設備が利用できなくなるため、所有者との調整が難航することが多々あります。
(例えば工場だと、稼働していないお盆休み中に実施してくれと言われたりします)

経済産業省の文章では、「ある一定以上の条件を満たした場合に3年に2回は停電状態でなく、無停電状態で年次点検しても良い」と記載されています。
その詳細については以下ページに掲載しています。

【電験3種】外部委託で無停電年次点検(3年に2回)を行うための条件
電験3種における外部委託で無停電年次点検(3年に2回)を行うための条件についてまとめました。
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【参考】太陽電池発電所の保安規程

太陽電池発電所に関する業務が増加(人手不足というニュースも多い)していますので、太陽電池発電所の保安規程について以下ページに個別に記載しました。

【電験3種】太陽電池発電所の主任技術者の選任と保安規程
電験3種における太陽電池発電所の主任技術者の選任と保安規程についてまとめました。
【電験3種】試験対策・問題集
電験3種の試験対策・問題集についてをまとめました。
電気・電子工学
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