【電験3種】電気主任技術者の兼任とは

電験3種の法規で出題される電気主任技術者の兼任についてをまとめました。

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電気主任技術者の選任

分類 関係法令等
法律 電気事業法
政令(施行令) 電気事業法施行令
省令(施行規則) 電気事業法施行規則電気事業法の規定に基づく主任技術者資格等に関する省令
告示・訓令・通達 電気事業法の解説主任技術者制度の解釈及び運用(内規)(参考)電気主任技術者制度に関するQ&A
その他

事業用電気工作物を設置する者は、保安の監督をさせるために、主任技術者免状の交付を受けている者の中から「主任技術者」を選任する必要があります(電気事業法 第43条より)。

(主任技術者)
第43条 事業用電気工作物を設置する者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるため、主務省令で定めるところにより、主任技術者免状の交付を受けている者のうちから、主任技術者を選任しなければならない。
2 自家用電気工作物を設置する者は、前項の規定にかかわらず、主務大臣の許可を受けて、主任技術者免状の交付を受けていない者を主任技術者として選任することができる。

4 主任技術者は、事業用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督の職務を誠実に行わなければならない。
5 事業用電気工作物の工事、維持又は運用に従事する者は、主任技術者がその保安のためにする指示に従わなければならない

電気事業法施行規則では、第三種電気主任技術者の免状をもつものが保安の監督をすることができる範囲を以下のとおり定めています。

【電気事業法施行規則】

(免状の種類による監督の範囲)
第56条
法第44条第5項の経済産業省令で定める事業用電気工作物の工事、維持及び運用の範囲は、次の表の上欄に掲げる主任技術者免状の種類に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

主任技術者免状の種類 保安の監督をすることができる範囲
(省略) (省略)
三 第三種電気主任技術者免状 電圧5万V未満の事業用電気工作物(出力5000kW以上の発電所を除く。)の工事、維持及び運用(四又は六に掲げるものを除く。)
(省略) (省略)

原則として、事業用電気工作物を設置する者は、主任技術者の免状をもつ者の中から、主任技術者を選任し、遅滞なく届出(主任技術者の選解任届出)する必要があります。
また、原則として2つ以上の設備や事業場を兼任(同時に選任)させることはできません(例外あり)。

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兼任

【施行規則】

(主任技術者の選任等)
第52条 
(略)
4 事業用電気工作物を設置する者は、主任技術者に二以上の事業場又は設備の主任技術者を兼ねさせてはならない。ただし、事業用電気工作物の工事、維持及び運用の保安上支障がないと認められる場合であって、経済産業大臣(監督に係る事業用電気工作物が一の産業保安監督部の管轄区域内のみにある場合は、その設置の場所を管轄する産業保安監督部長。第五十三条の二において同じ。)の承認を受けた場合は、この限りでない。
(略)

【内規】

6.規則第52条第4項ただし書の承認は、次の基準により行うものとする。
(1)電気主任技術者に係る規則第52条第4項ただし書の承認は、その申請が次に掲げる
要件の全てに適合する場合に行うものとする。なお、兼任させようとする事業場等の最大電力が2,000キロワット以上(ただし、発電所については出力2,000キロワット以上。このうち、太陽電池発電所については出力5,000キロワット以上。)となる場合又は兼任させようとする事業場若しくは設備が6以上となる場合は、保安業務の遂行上支障となる場合が多いと考えられるので、特に慎重を期することとする。
① 兼任させようとする事業場等が電圧7,000ボルト以下で連系等をするものであること。
② 兼任させようとする者が兼任する事業場(この②において「申請事業場」という。)が次のいずれかに該当すること。
イ 兼任させようとする者が常時勤務する事業場の事業用電気工作物を設置する者の事業場
ロ 兼任させようとする者が常時勤務する事業場の事業用電気工作物を設置する者の親会社又は子会社である者の事業場
ハ 兼任させようとする者が常時勤務する事業場の事業用電気工作物を設置する者と同一の親会社の子会社である者の事業場
ニ 兼任させようとする者が常時勤務する事業場又は既に兼任している事業場(このニにおいて「原事業場」という。)と同一敷地内にある事業場であって、当該申請事業場の事業用電気工作物の設置者及び当該原事業場の事業用電気工作物の設置者(このニにおいて「両設置者」という。)が次に掲げる要件の全てを満たすもの
(イ) 両設置者間において締結されている1.(1)①又は②の契約等において、規則第53条第2項第5号に規定された事項(点検頻度に関するものを除く。)に準じた事項が定められていること。
(ロ) (イ)に定める事項を、当該申請事業場及び当該原事業場に勤務する従業員その他の関係者に対し周知していること。
(ハ) 保安規程において、(イ)に定める協定を遵守する旨を定めていること。
③ 兼任させようとする者が、第1種電気主任技術者免状、第2種電気主任技術者免状又は第3種電気主任技術者免状の交付を受けていること。
④ 兼任させようとする者の執務の状況が次に適合すること。
イ 兼任させようとする事業場等は、兼任させようとする者が常時勤務する事業場又はその者の住所から2時間以内に到達できるところにあること。
ロ 点検は、規則第53条第2項第5号の頻度に準じて行うこと。
⑤ 電気主任技術者が常時勤務しない事業場の場合は、電気工作物の工事、維持及び運用のために必要な事項を電気主任技術者に連絡する責任者が選任されていること。

(略)

(3)ボイラー・タービン主任技術者(規則第52条第1項の表第5号の事業場に選任され
るものに限る。)に係る規則第52条第4項ただし書の承認は、その申請が次に掲げる
要件の全てに適合する場合に行うものとする。

(略)

(4)1.(4)から(6)までにおける規則第52条第4項ただし書の承認については、(1)から(3)までの規定を準用する。

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