【電気工事法 第三条】電気工事士等の解釈

電気工事法とは?第三条(電気工事士等)の解釈についてまとめました。

## 【電気工事法とは】第三条(電気工事士等)

電気工事法第3条(電気工事士等)では、以下のように定められています。

(電気工事士等)
第三条 第一種電気工事士免状の交付を受けている者(以下「第一種電気工事士」という。)でなければ、自家用電気工作物に係る電気工事(第三項に規定する電気工事を除く。第四項において同じ。)の作業(自家用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業であつて、経済産業省令で定めるものを除く。)に従事してはならない。
2 第一種電気工事士又は第二種電気工事士免状の交付を受けている者(以下「第二種電気工事士」という。)でなければ、一般用電気工作物に係る電気工事の作業(一般用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業であつて、経済産業省令で定めるものを除く。以下同じ。)に従事してはならない。
3 自家用電気工作物に係る電気工事のうち経済産業省令で定める特殊なもの(以下「特殊電気工事」という。)については、当該特殊電気工事に係る特種電気工事資格者認定証の交付を受けている者(以下「特種電気工事資格者」という。)でなければ、その作業(自家用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業であつて、経済産業省令で定めるものを除く。)に従事してはならない。
4 自家用電気工作物に係る電気工事のうち経済産業省令で定める簡易なもの(以下「簡易電気工事」という。)については、第一項の規定にかかわらず、認定電気工事従事者認定証の交付を受けている者(以下「認定電気工事従事者」という。)は、その作業に従事することができる。

電気工事法第1条 – e-Gov法令検索

## 【資格の種類】

電気工事に従事する資格の種類としては次のものがあります。

種別 概要
①電気工事士 「第一種電気工事士」「第二種電気工事士」の2種類

■第一種電気工事士・・・一般用電気工作物の工事の他に自家用電気工作物(最大電力500kW未満の需要設備)の工事と簡易電気工事に従事
■第二種電気工事士・・・一般用電気工作物の工事に従事

②特種電気工事資格者 「特種電気工事資格者(ネオン工事)」「特種電気工事資格者(非常用予備発電装置工事)」の2種類
③認定電気工事従事者 工場やビルなどの自家用電気工作物のうち、簡易電気工事(電圧600V以下で使用する自家用電気工作物(最大電力500kW未満の需要設備))を行うことができる資格。(第一種電気工事士の資格でも従事可能)
参考文献・関連ページ
1 【第二種電気工事士】例題・試験対策まとめ
2 電気・電子回路入門
電気・電子工学
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