【電験三種】「電線の接続と断線防止、電気機械器具の熱的強度」の法的根拠

電験三種(法規)における「電線の接続、断線防止」の法的根拠をまとめました。

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【電技6条、7条、8条】電線等の断線の防止、電線の接続、電気機械器具の熱的強度

電技6条では、以下のとおり、電線等の断線の防止について記載されています。これは、人に危害は及び、さらに電気供給にも支障をきたすためです。
また、同法7条では電線の接続について以下のように規定されています。これは、接続が不完全だと電気抵抗の増加により発熱が発生し電気火災に至ったり、絶縁性能が低下することで感電、漏電事故などに至る恐れがあるためです。

(電線等の断線の防止)
第六条 電線、支線、架空地線、弱電流電線等(弱電流電線及び光ファイバケーブルをいう。以下同じ。)その他の電気設備の保安のために施設する線は、通常の使用状態において断線のおそれがないように施設しなければならない。

(電線の接続)
第七条 電線を接続する場合は、接続部分において電線の電気抵抗を増加させないように接続するほか、絶縁性能の低下(裸電線を除く。)及び通常の使用状態において断線のおそれがないようにしなければならない。

電線の接続については、電技解釈12条に具体的に規定されており、これを守って工事する必要があります。

電線の種類 接続する電線 ポイント
コード、ケーブル、キャブタイヤケーブル コード、ケーブル、キャブタイヤケーブル 電気抵抗を増加させないコード接続器、接続箱その他の器具を使用
裸電線 裸電線、絶縁電線、ケーブル、キャブタイヤケーブル ①電気抵抗を増加させない ②引張強さを20%以上減少させない ③接続部分には接続管、その他の器具を使用、又はろう付け
絶縁電線 絶縁電線、コード、ケーブル、キャブタイヤケーブル ①電気抵抗を増加させない ②引張強さを20%以上減少させない ③接続部分には接続管、その他の器具を使用、又はろう付け ④接続部分に絶縁電線の絶縁物と同等以上の絶縁効力のある①接続器を使用または②被覆

同法8条では、電気機械器具の熱的強度について記載されており、温度上昇試験を行う根拠条文になっています。

(電気機械器具の熱的強度)
第八条 電路に施設する電気機械器具は、通常の使用状態においてその電気機械器具に発生するに耐えるものでなければならない。

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