【電験三種】「高圧又は特別高圧の電気機械器具の危険防止」の概要と例題

電験三種(法規)における「高圧又は特別高圧の電気機械器具の危険防止」の法的根拠をまとめました。

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【9条】高圧又は特別高圧の電気機械器具の危険防止

電技9条1項では、「接触による感電防止」、2項では「アークによる火災防止」について記載されています。

(高圧又は特別高圧の電気機械器具の危険の防止)
第9条 高圧又は特別高圧の電気機械器具は、取扱者以外の者容易に触れるおそれがないように施設しなければならない。ただし、接触による危険のおそれがない場合は、この限りでない。
2 高圧又は特別高圧の開閉器、遮断器、避雷器その他これらに類する器具であって、動作時にアークを生ずるものは、火災のおそれがないよう、木製の壁又は天井その他の可燃性の物から離して施設しなければならない。ただし、耐火性の物で両者の間を隔離した場合は、この限りでない。

高圧の機械器具の施設

電技9条1項の「接触による感電防止」のうち「高圧」については、電技解釈21条に具体的に規定されており、これを守って工事する必要があります。

【高圧の機械器具の施設】(省令第9条第1項)
第21条 高圧の機械器具(これに附属する高圧電線であってケーブル以外のものを含む。以下この条において同じ。)は、次の各号のいずれかにより施設すること。ただし、発電所又は変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所に施設する場合はこの限りでない
一 屋内であって、取扱者以外の者が出入りできないように措置した場所に施設すること。
二 次により施設すること。ただし、工場等の構内においては、ロ及びハの規定によらないことができる。
イ 人が触れるおそれがないように、機械器具の周囲に適当なさく、へい等を設けること。
ロ イの規定により施設するさく、へい等の高さと、当該さく、へい等から機械器具の充電部分までの距離との和を5m以上とすること。
危険である旨の表示をすること。
三 機械器具に附属する高圧電線にケーブル又は引下げ用高圧絶縁電線を使用し、機械器具を人が触れるおそれがないように地表上4.5m(市街地外においては4m)以上の高さに施設すること。
四 機械器具をコンクリート製の箱又はD種接地工事を施した金属製の箱に収め、かつ、充電部分が露出しないように施設すること。
五 充電部分が露出しない機械器具を、次のいずれかにより施設すること。
イ 簡易接触防護措置を施すこと。
ロ 温度上昇により、又は故障の際に、その近傍の大地との間に生じる電位差により、人若しくは家畜又は他の工作物に危険のおそれがないように施設すること。

電技21条の「発電所又は変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所に施設する場合はこの限りでない」については電技解釈38条に具体的に規定されています。

特別高圧の機械器具の施設

電技9条1項の「接触による感電防止」のうち「特別高圧」については、電技解釈22条に具体的に規定されており、これを守って工事する必要があります。

【特別高圧の機械器具の施設】(省令第9条第1項)
第22条 特別高圧の機械器具(これに附属する特別高圧電線であって、ケーブル以外のものを含む。以下この条において同じ。)は、次の各号のいずれかにより施設すること。ただし、発電所又は変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所に施設する場合、又は第191条第1項第二号ただし書若しくは第194条第1項の規定により施設する場合はこの限りでない。
一 屋内であって、取扱者以外の者が出入りできないように措置した場所に施設すること。
二 次により施設すること。
イ 人が触れるおそれがないように、機械器具の周囲に適当なさくを設けること。
ロ イの規定により施設するさくの高さと、当該さくから機械器具の充電部分までの距離との和を、22-1表に規定する値以上とすること。
ハ 危険である旨の表示をすること。
三 機械器具を地表上5m以上の高さに施設し、充電部分の地表上の高さを22-1表に規定する値以上とし、かつ、人が触れるおそれがないように施設すること。

【22-1表】

使用電圧の区分 さくの高さとさくから充電部分までの距離との和又は地表上の高さ
35,000V以下 5m
35,000Vを超え160,000V以下 6m
160,000V超過 (6+c)m

(備考) cは、使用電圧と160,000Vの差を10,000Vで除した値(小数点以下を切り上げる。)に0.12を乗じたもの

(以下省略)

アークを生じる器具の施設

電技9条2項の「アークの防止」については、電技解釈23条に具体的に規定されており、これを守って工事する必要があります。

【アークを生じる器具の施設】(省令第9条第2項)[H25:問5出題]
第23条 高圧用又は特別高圧用の開閉器、遮断器又は避雷器その他これらに類する器具(以下この条において「開閉器等」という。)であって、動作時にアークを生じるものは、次の各号のいずれかにより施設すること。
耐火性のものでアークを生じる部分を囲むことにより、木製の壁又は天井その他の可燃性のものから隔離すること。
二 木製の壁又は天井その他の可燃性のものとの離隔距離を、23-1表に規定する値以上とすること。

【23-1表】[H25:問5出題]

開閉器等の使用電圧の区分 離隔距離
高圧 1m
特別高圧(35,000V以下) 2m(※動作時に生じるアークの方向及び長さを火災が発生するおそれがないように制限した場合にあっては、1m
特別高圧(35,000V超過) 2m

【計器用変成器の2次側電路の接地】(省令第10条、第11条、第12条第1項)
第28条 高圧計器用変成器2次側電路には、D種接地工事を施すこと。
2 特別高圧計器用変成器2次側電路には、A種接地工事を施すこと。

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