【高圧・特別高圧電気取扱業務】特別教育と動画

高圧・特別高圧電気取扱業務と特別教育と動画についてまとめました。

## 【はじめに】高圧・特別高圧電気取扱業務特別教育とは

「高圧・特別高圧電気取扱業務特別教育」とは、「高圧若しくは特別高圧の充電電路若しくは当該充電電路の支持物の敷設、点検、修理若しくは操作の業務」に労働者をつかせるときに必要な特別教育です。
つまり、指定された場所で特別の教育を受け、修了証を貰った労働者しか上記の業務ができません。。

## 【根拠法令】労働安全衛生法第59条第3項、労働安全衛生規則第36条第4号

「高圧・特別高圧電気取扱業務特別教育」は厚生労働省が定める「労働安全衛生法第59条第3項」及び「労働安全衛生規則第36条第4号」により規定されています。

(労働安全衛生法第59条第3項 安全衛生教育)
第59条  
事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。
前項の規定は、労働者の作業内容を変更したときについて準用する。
事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。

(労働安全衛生規則第36条第4号)
4 高圧(直流にあっては750ボルトを、交流にあっては600ボルトを超え、7000ボルト以下である電圧をいう。以下同じ。)若しくは特別高圧(7000ボルトを超える電圧をいう。以下同じ。)の充電電路若しくは当該充電電路の支持物の敷設、点検、修理若しくは操作の業務、低圧(直流にあっては750ボルト以下、交流にあっては600ボルト以下である電圧をいう。以下同じ。)の充電電路(対地電圧が50ボルト以下であるもの及び電信用のもの、電話用のもの等で感電による危害を生ずるおそれのないものを除く。)の敷設若しくは修理の業務又は配電盤室、変電室等区画された場所に設置する低圧の電路(対地電圧が50ボルト以下であるもの及び電信用のもの、電話用のもの等で感電による危害の生ずるおそれのないものを除く。)のうち充電部分が露出している開閉器の操作の業務

※低圧~は「低圧電気取扱業務特別教育」です

## 【補足】電気工事士の資格を持っていても特別教育が必要

電気工事士は経済産業省関係所管の資格なため、労働安全衛生法関係法令上は第一種電気工事士免状又は第二種電気工事士免状を取得しても、労働災害防止に関する事項が労働安全衛生法を満たしていないため、特別教育を受講したとみなす上位の資格とはなりません。

よって、電気工事士の資格を有していても特別教育を受ける必要があります。

## 【参考動画】

参考文献・関連ページ
1 【第二種電気工事士】例題・試験対策まとめ
2 【電験三種】例題・試験対策まとめ
3 電気・電子回路入門

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