【電気事業法】小出力発電設備とは?条件

電気事業法における小出力発電設備とは?その条件についてまとめました。

## 【はじめに】小出力発電設備とは

小出力発電設備とは、低圧の発電設備((600V以下)のうち出力が次の条件を満たすものをいいます。
表に示す発電設備のことをいいます。

種別 出力
太陽電池発電設備 50kW未満
風力発電設備、水力発電設備 20kW未満
内燃力発電設備、燃料電池発電設備、スターリングエンジン発電設備 10kW未満
各発電設備の出力合計 50kW未満

※「各発電設備の出力の合計」とは、複数の種類の発電設備がある場合、その合計でカウントすることです。

参考文献・関連ページ
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