【企業取引】契約成立、売買以外の契約形態、ビジネス文書、債権・債務等

企業取引における契約成立、売買以外の契約形態、ビジネス文書、債権・債務等についてまとめました。

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【契約成立】民法522条

2020年4月1日に改正された民法522条では、「契約の成立と方式」について以下のように記述されています。

(契約の成立と方式)
第五百二十二条 契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下「申込み」という。)に対して相手方が承諾をしたときに成立する。
2 契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない。

電子政府:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089

上記を整理したポイントは以下のとおりです。

①事前に契約の内容を相手方に示す必要がある
②契約締結を申し入れる意思表示を行う必要がある(①で契約内容を示した後)
③契約成立には①②を行った後に相手方から承諾を得る必要がある
④書面の作成(契約書など)は必要ではない(※法令で別途作成が義務付けられている契約は除く)

つまり、契約を締結する際は、①-③について適切に行なった証拠を残す必要があります。

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