【電気保安】水力発電所の「工事計画の届出」「使用前自主検査」について

電気保安における水力発電所の「使用前自主検査」についてまとめました。

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水力発電所の認可、事前届出

水力発電所(小型のもの又は特定の施設内に設置されるものであって別に告示するものを除く。)を新たに設置する場合は、「主任技術者の選任」「保安規程の届出」「工事計画の届出」「使用前自主検査」が必要になります。

手続き 概要
主任技術者の選任
保安規程の届出
工事計画の届出 工事開始の30日前に主務大臣(実際は所轄の産業保安監督部)に届出。届出をしてから30日以内に所轄の産業保安監督部より変更の指摘がなければ、工事を着工できる。
使用前自主検査 使用前自主検査を行った後、記録の整理が終了した時点で申請を行い、申請後1ヶ月程度以内に主務大臣(実際は所轄の産業保安監督部)の審査(使用前安全管理審査)を受ける。審査を初めて受ける組織は保安規程の変更が必要となる場合がある。また、審査には手数料の納入が必要となる。工事の種類に応じて手数料の額が異なる(電気事業法関係手数料規則別表第2の2をみて安全管理審査申請書に収入印紙を貼付)
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【2】工事計画届出

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【3】使用前自主検査・使用前安全管理審査実

安全管理審査については「使用前・定期安全管理審査実施要領(内規)」に要領が記載されています。
また、使用前自主検査については「使用前自主検査及び使用前自己確認の方法の解釈」にその方法が記載されています。

項目 概要
外観検査 工事計画通りであること、電技に適合していること等の設置状況の確認。
接地抵抗測定 接地方法に応じ接地抵抗値を測定し、電技解釈第19条で規定された値以下であることを確認、他。
絶縁抵抗測定 使用電圧に応じ絶縁抵抗値を測定し、低圧(太陽電池、逆変換装置、集合端子箱)、高圧・特高圧の判定基準(電技解釈)に基づく値を満たすことを確認。
絶縁耐力試験 試験電圧を印加し絶縁の異常の有無を確認。電技解釈第14条~第18条又はJIS規格に基づく。加害製品は、IEC規格等に準拠。
保護装置試験 保護装置の動作により関連機器の正常動作を確認。電技解釈第38条、第40条、第46条、第47条。
遮断器関係試験 遮断器の操作用駆動電源の附属タンク容量試験等。付属タンクのある遮断機(空気、ガス)の場合に必要。
総合インターロック試験 事故を模擬し、保護装置の動作による安全停止を確認。発電プラントが自動的かつ安全に停止するとともに、警報と表示等が正常に動作することを確認。
制御電源喪失試験 制御電源喪失時、遮断器等が正常に動作することを確認。発電プラントが自動的かつ安全に規定の状態に移行すること、かつ遮断機が正常に動作し、かつ警報、表示等が正常に出ること。
負荷遮断試験 1/4~4/4までの負荷遮断時の異常の有無を確認。負荷遮断時の電圧変動が制限値内かつ安全に停止すること。
遠隔監視制御試験 遠隔による遮断器の開閉操作等の正常動作を確認。遠隔で機器操作を行い、機器の動作および表示等が正常に行われること。
負荷試験(出力試験) 定格出力等の連続運転時に異常がないことを確認。逆変換装置がJIS等に基づく向上試験における温度上昇試験において、各部が異常のないこと。
騒音測定 騒音値が規制基準に適合することを確認。騒音規制法に規定する発電所の場合。
振動測定 振動値が規制基準に適合することを確認。振動規制法に規定する発電所の場合。
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