【労働関連・取引関連法規】労働基準法、労働関連法規など

「労働関連・取引関連法規」における労働基準法、労働関連法規などについて解説します。

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【労働法】

ポイント 概要
秘密の内容についての従業員との個別合意 就業規則に業務上知り得た秘密の漏えい禁止の一般的な規定があるが、担当従業員の職務に即して秘密の内容を特定する個別合意を行うことができる。
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【労働基準法】

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【労働関連法規】

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【外部委託契約】労務供給契約

労務供給契約の種別 概要
請負契約 受託者がある仕事を完成することを約束し、委託者がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを内容とする労務供給契約です。「雇用契約」「指揮命令関係」は受託側企業と労働者の間に発生します。
労働者派遣契約 受託側企業の社員が委託側企業の指揮命令で働くことができるようにした労務供給契約です。雇用契約は受託企業と労働者の間、指揮命令関係は委託側企業と労働者の間にあります。
出向契約 元の会社との雇用関係および身分を存続させたまま、長期間にわたり出向先企業の管理および指揮命令下で勤務する契約です。
偽装請負 請負契約を締結していても、休暇取得のルールを発注者側の指示に従って取り決めた場合は労働者派遣とみなされます。こののように契約上では業務委託の形式をとり、実態は委託先従業員が委託元の責任者の指揮命令で業務にあたるという労働者派遣のようになっている状態を偽装請負といいます。
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【ソフトウェア契約】

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【ライセンス契約】

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【OSSライセンス】GPL、BSDライセンスなど

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【パブリックドメイン】

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【クリエイティブコモンズ】

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【守秘契約(NDA)】

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【下請法】

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【労働者派遣法】

労働者派遣契約(派遣元企業と派遣先企業が締結)では、「業務内容」「就業場所」「派遣期間」「就業日・時間」などが定められます。
派遣先企業の業務責任者は、労働者派遣契約に定められた範囲内で派遣労働者を直接指示命令して業務にあたらせます。(契約範囲外の指示や許可は、労働者派遣法違反となります)
する

ポイント 概要
休日・残業 契約で特に取り決めがない場合、派遣労働者の休日・残業は、「派遣元企業の定め」に従います。
作業指示 労働者派遣契約で定められた「業務内容」「就業場所」「派遣期間」「就業日・時間」に従い、派遣先企業は派遣労働者を直接指揮命令できます。
製造物責任 派遣先企業の指揮命令のもとで業務従事した派遣元労働者による作業ミスに起因する製造物責任は、派遣先企業が負います。
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【民法】

用語 概要
瑕疵担保責任 売買などの有償契約において、その物件に瑕疵がある場合に、一定期間の間、売主が買主に対して負う責任(損害賠償、契約の解除、売買品の回復、代金の減額など)のことです。瑕疵(かし)とは「一般的には備わっているにもかかわらず本来あるべき機能・品質・性能・状態が備わっていないこと」という意味です。
善管注意義務 委託業務において職業や能力から考えて一般的・客観的に要求される注意をしなければいけないという義務のことです。委託契約において受託者は、善良な管理者の注意をもって委任事務を処理する義務を負います。
損害賠償責任 納入物が原因で利用者に損害が生じたときは、損害賠償をしなければならない責任です。
秘密保持義務 営業秘密や個人情報などを扱う業務を委託する場合に、契約書に情報の「使用目的」「使用範囲」「管理方法」「禁止事項」などを明確にします。
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【商法】

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【公益通報者保護法】

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【特定商取引法】

特定商取引法は、訪問販売や通信販売(インターネットショッピング)等の取引について、勧誘行為や紛争を回避するための規制、クーリング・オフ制度等の解決手続をにより、取引の公正性と消費者被害の防止する法律です。
インターネットのショッピングサイトでは、商品の広告をする際に、商品の販売価格、代金の支払時期及び支払方法、商品の引渡時期、売買契約の解除に関する事項などの表示を義務付けています。

なお、「電子消費者契約法」は、電子商取引などにおける消費者の操作ミスの救済、契約の成立時期の転換などを定めた法律です。

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【製造物責任法(PL法)】

ポイント 概要
機械の組み込みソフトウェアは対象になる 無形物であるソフトウェアや電子データ自体は製造物責任法の対象となる製造物ではない。ただし、組込みソフトウェアについては、機器に組み込まれた「部品」とみなされ、瑕疵があった場合にも製造物責任法の対象となる。例えば、「機器に組み込まれているROMに記録されたプログラムに瑕疵があり、その機器の使用者に大けがをさせた」場合は責任を問われる。
顧客の財産に関する損害賠償責任の期限  顧客の財産に関する損害については、製造業者は製造物を顧客に引き渡した時点から10年の除斥期間により消滅する。
部品メーカーの損害賠償責任 製造物の欠陥原因が、完成品メーカの設計に従って、部品メーカーが製造して納品した部品の場合は、部品メーカには損害賠償責任が生じません。製造業者の損害賠償責任が問われない例|製造物を顧客に引き渡した時における科学又は技術に関する知見によっては欠陥があることを認識できなかったことを証明できれば、その製造業者の損害賠償責任は問われない
輸入販売業者の損害賠償責任 製造物を輸入して販売している販売業者は、製造業者ではありませんが、その製造物によって顧客が財産上の損害を被っても、損害賠償責任は問われます。
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【下請代金支払遅延等防止法】

項目 概要
支払期日の起算日 下請業者が納品したソフトウェアに、下請業者側の事情が原因の重大なバグが発見され、プログラムの修正が必要となった。このとき、支払期日を改めて定めようとする場合、下請代金支払遅延等防止法上、認められている期間(60日)の起算日は「修正済プログラムが納品された日」となる。法令には「物品等を受領した日から起算して、60日以内に定めた支払期日までに下請代金を全額支払わなければなりません。」と書かれている。
【情報処理入門】用語解説・資格試験対策まとめ
情報処理分野の用語・原理・資格試験対策について解説します。
コンピュータ
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