電験三種における「発電用風力設備に関する技術基準を定める省令」の攻略ポイントをまとめました。
【はじめに】発電用風力設備に関する技術基準を定める省令とは
「発電用風力設備に関する技術基準を定める省令(風技)」とは、発電用風力設備の技術基準について定めたものです。
風力発電所のうち、風力設備は風技の技術基準を満たす必要がありますが、発電機、昇圧用変圧器、遮断器、電路などの電気設備は電技側に規定された技術基準を満たす必要があります。
全文は「e-Gov法令検索」で閲覧できます。
また、 風技の各条項の意味を解説した、「発電用風力設備に関する技術基準を定める省令の解釈(風技解)」があります。

【4条】風車の施設要件
風技の第4条では, 風車の施設要件について以下のように記述されています。
[H29:問5出題]
(風車)
第四条 風車は、次の各号により施設しなければならない。
一 負荷を遮断したときの最大速度に対し、構造上安全であること。
二 風圧に対して構造上安全であること。
三 運転中に風車に損傷を与えるような振動がないように施設すること。
四 通常想定される最大風速においても取扱者の意図に反して風車が起動することのないように施設すること。
五 運転中に他の工作物、植物等に接触しないように施設すること。
【5条】風車の安全な状態を維持
風技の第5条では, 風車の安全な状態を確保することについて以下のように記述されています。
(風車の安全な状態の確保)
第五条 風車は、次の各号の場合に安全かつ自動的に停止するような措置を講じなければならない。
一 回転速度が著しく上昇した場合
二 風車の制御装置の機能が著しく低下した場合
2 発電用風力設備が一般用電気工作物である場合には、前項の規定は、同項中「安全かつ自動的に停止するような措置」とあるのは「安全な状態を確保するような措置」と読み替えて適用するものとする。
3 最高部の地表からの高さが20mを超える発電用風力設備には、雷撃から風車を保護するような措置を講じなければならない。ただし、周囲の状況によって雷撃が風車を損傷するおそれがない場合においては、この限りでない。
これは、 風車の強度に影響を及ぼすおそれのある回転速度(非常調速装置が作動する回転速度)に達した場合や、風車の制御装置の機能が著しく低下して風車の制御が不能になるおそれがある場合に風車を安全かつ自動的に停止するような措置を講ずることを規定したものです。

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