【重大製品事故とは】定義・条件と非重大製品事故との違い

重大製品事故とは?消費生活用製品安全法での定義や条件、非重大製品事故との違いについてまとめました。

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【根拠法令1】消費生活用製品安全法施行令 第五条

重大製品事故の要件は、「消費生活用製品安全法施行令 第五条」に規定されています。

(重大製品事故の要件)
第五条 法第二条第六項の政令で定める要件は、次のいずれかとする。
一 一般消費者の生命又は身体に対し、次のいずれかの危害が発生したこと。
イ 死亡
ロ 負傷又は疾病であつて、これらの治療に要する期間が三十日以上であるもの又はこれらが治つたとき(その症状が固定したときを含む。)において内閣府令で定める身体の障害が存するもの
ハ 一酸化炭素による中毒
二 火災が発生したこと。

参考:http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=349CO0000000048

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【根拠法令2】消費生活用製品安全法 第2条第6項

消費生活用製品安全法 第2条第6項において、重大事故製品は次のように定義されています。

6 この法律において「重大製品事故」とは、製品事故のうち、発生し、又は発生するおそれがある危害が重大であるものとして、当該危害の内容又は事故の態様に関し政令で定める要件に該当するものをいう。

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【重大製品事故】定義・条件

つまり、重大製品事故とは、次の条件のいずれかを満たす製品事故のことを指すようです。

①死亡事故
②重傷病事故(治療に要する期間が30日以上の負傷・疾病)
③後遺障害事故
④一酸化炭素中毒事故
⑤火災(消防が確認したもの)

上記のいずれの条件も満たさない製品事故は「非重大製品事故」といいます。

法律
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