【旧・特定独法】行政執行法人と独立行政法人の違い

行政執行法人と独立行政法人の違いについてまとめました。

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【特定独法】行政執行法人とは

行政執行法人とは、独立行政法人の分類の1つです。
特定執行法人のポイントは次の通り。

種別 概要
事業 国の行政事務と密接に関連した事務・事業を、国の相当な関与のもとで、単年度ごとの目標・計画に基づいて執行
予算 単年度(行政執行法人でない独法は複数年度)
役職員 国家公務員の身分を有する(行政執行法人でない独法は非公務員)
全部で7法人 国立公文書館、統計センター、造幣局、国立印刷局、農林水産消費安全技術センター、製品評価技術基盤機構、駐留軍等労働者労務管理機構
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【歴史】「特定独立行政法人」から「行政執行法人」へ

かつて、特定独立行政法人(公務員型の独立行政法人)は52法人あったが、「事業仕分け」等を経て2015年は7法人となった。
そして、2015年7月からは「特定独立行政法人」から「行政執行法人」へ移行し現在に至る。

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【根拠法令】独立行政法人通則法 第二条第四項

行政執行法人の根拠法令は「独立行政法人通則法 第二条第四項」に記載されています。

公共上の事務等のうち、その特性に照らし、国の行政事務と密接に関連して行われる国の指示その他の国の相当な関与の下に確実に執行することが求められるものを国が事業年度ごとに定める業務運営に関する目標を達成するための計画に基づき行うことにより、その公共上の事務等を正確かつ確実に執行することを目的とする独立行政法人として、個別法で定めるもの
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【行政執行法人】7法人の概要

法人名 概要
国立公文書館 【概要】内閣総理大臣が各省庁などから移管を受けた重要な公文書を、歴史資料として独立行政法人国立公文書館が保存管理。
【HP】http://www.archives.go.jp/
統計センター 【概要】国の基本的な統計の製表(集計)を行う。
【HP】https://www.nstac.go.jp/
造幣局 【概要】硬貨の製造、勲章・褒章及び金属工芸品等の製造、地金・鉱物の分析及び試験、貴金属地金の精製、貴金属製品の品位証明(ホールマーク)などの事業を行う。【HP】https://www3.mint.go.jp/
国立印刷局 【概要】日本銀行券・旅券・収入印紙・郵便切手・官報など、国民の暮らしに欠かせない、極めて公共性の高い製品を製造
【HP】https://www.npb.go.jp/
農林水産消費安全技術センター 【概要】科学的手法による検査・分析により、食の安全と消費者の信頼の確保に技術で貢献
【HP】http://www.famic.go.jp/
製品評価技術基盤機構 【概要】工業製品などに関する技術上の評価や品質に関する情報の収集・提供などを実施。
【HP】https://www.nite.go.jp/
【事業評価】行政執行法人 年度評価 評価の概要
駐留軍等労働者労務管理機構 【概要】在日米軍から出される労務要求に対し日本政府が無償で労働力(駐留軍等労働者)を提供する事に関する付随業務(人員の募集、管理、給与計算、福利厚生等)を実施。
【HP】https://www.lmo.go.jp/
法律
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