【乙4】危険物保安統括管理者、危険物保安監督者、危険物施設保安員の違い

危険物保安統括管理者、危険物保安監督者、危険物施設保安員の違いについてまとめました。

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【危険物保安統括管理者】

危険物保安統括管理者は、第4類危険物を一定数量以上取り扱っている事業所などで、事業所全般の危険物の保安に関する業務を統括管理します。

●選任できる条件
資格は必要ではなく「事業所の事業に関して統括責任をもつ者を充てること」と定められています。

●選任・解任
製造所等の所有者、管理者、占有者が危険物保安統括管理者の選任と解任を行います。
選任と解任を行う際は、市町村長等に遅滞なく届け出る必要があります。

●選任が必要な施設の条件
危険物保安統括管理者の選任が必要な施設は以下のいずれかの条件を満たすものです。

・指定数量の倍数が3000以上の製造所、一般取扱所
・指定数量の倍数以上の移送取扱所
※第4類危険物での指定数量
※ボイラー・バーナー等で危険物を消費する一般取扱所など、該当しない除外施設もあります。

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【危険物保安監督者】

危険物保安監督者は、危険物の取扱作業の保安業務に関して適切な指示や必要な監督業務を行います。

●選任できる条件
危険物保安監督者になるには、甲類または乙類の危険物取扱者で、かつ実務経験が6ヶ月以上必要になります。
※丙類危険物取扱者は危険物保安監督者になれません。

●選任・解任
製造所等の所有者、管理者、占有者が危険物保安監督者の選任と解任を行います。
選任と解任を行う際は、市町村長等に遅滞なく届け出る必要があります。

●解任命令
以下の①②のいずれかに該当した場合、市町村長等は製造所等の所有者、管理者、占有者に対して危険物保安監督者の解任を命じることができます。

①危険物保安監督者が消防法あるいは消防法に基づく命令の規定に違反したとき
②危険物保安監督者が業務を行うことが公共の安全の維持、災害の発生防止に支障があると認められたとき

●選任が必要な施設の条件
以下の施設は、①危険物保安監督者の選任が必須となります。
製造所、屋外タンク貯蔵所、給油取扱所、移送取扱所
※移送タンク貯蔵所は必須ではありません
※その他の施設は指定数量の倍数、危険物の引火点によって異なります。

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【危険物施設保安員】

危険物施設保安員は、危険物保安監督者の下で、製造所等の保安業務をおこなう者です。

●選任できる条件
資格は不要です。

●選任・解任
製造所等の所有者、管理者、占有者が危険物保安統括管理者の選任と解任を行います。
選任と解任を行う際は、市町村長等に届け出る必要はありません。

●選任が必要な施設の条件
危険物施設保安員の選任が必要な施設は以下のいずれかの条件を満たすものです。

・指定数量の倍数が100以上の製造所
・指定数量の倍数が100以上の一般取扱所
・移送取扱所

ただし、以下の施設は除外されます。

・ボイラー、バーナーなどで危険物を消費する一般取扱所
・車両に固定されたタンクなどに危険物を注入する一般取扱所
・容器に危険部打つを詰め替える一般取扱所
・油圧設備、潤滑油循環装置などで危険物を取り扱う一般取扱所
・鉱山保安法の適用を受ける製造所、移送取扱所、一般取扱所
・火薬類取締法の適用を受ける製造所または一般取扱所

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