【乙4】予防規程とは?必要な条件

予防規程とは?必要な条件についてまとめました。

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【予防規程とは】必要な条件

予防規程は、製造所等に合わせて作成する火災予防、安全確保を目的とした自主保安基準のことです。
以下の条件を満たす、一定の規模以上の製造所等では、予防規程を制定する必要があります。

種別 条件
製造所 指定数量の10倍以上
屋内貯蔵所 指定数量の150倍以上
屋外タンク貯蔵所 指定数量の200倍以上
屋外貯蔵所 指定数量の100倍以上
給油取扱所 すべて
移送取扱所 すべて
一般取扱所 指定数量の10倍以上

ただし、以下の施設は除外されます。

①鉱山保安法第10条第12項の規定による保安規定を定めている製造所
②火薬類取締法第28条第12項の規定による危害予防規程を定めている製造所等
③自家用給油取扱所のうち屋内給油取扱所以外のもの
④指定数量の倍数が30以下で、かつ、引火点が40℃以上の第4類の危険物のみを容器に詰め替える一般取扱所

製造所等の所有者、管理者または占有者は、予防規程を定めたとき(変更したとき)は、市町村長等の認可を受ける必要があります。
また、市町村長等は、予防規程が適当ではなく変更の必要がある場合、変更を命じることができます。

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