【電験3種】法規「電気用品安全法」の出題範囲と攻略ポイント

電験3種の法規「電気用品安全法」の出題範囲とポイントについてまとめました。

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【電気用品安全法1・2条】目的と定義

[H28:問10]
電気用品安全法の目的は以下のとおりです。

第1条 この法律は、電気用品の製造、販売等を規制するとともに、電気用品の安全性の確保につき民間事業者の自主的な活動を促進することにより、電気用品による危険及び障害の発生を防止することを目的とする。

(定義)
第2条 この法律において「電気用品」とは、次に掲げる物をいう。
一 一般用電気工作物(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第三十八条第一項に規定する一般用電気工作物をいう。)の部分となり、又はこれに接続して用いられる機械、器具又は材料であつて、政令で定めるもの
二 携帯発電機であつて、政令で定めるもの
三 蓄電池であつて、政令で定めるもの
2 この法律において「特定電気用品」とは、構造又は使用方法その他の使用状況からみて特に危険又は障害の発生するおそれが多い電気用品であつて、政令で定めるものをいう。

電気用品安全法とは、電気用品による危険及び障害の発生の防止を目的とする法律で、約450品目の電気用品を対象として、製造、販売等を規制し、電気用品の安全性の確保につき民間事業者の自主的な活動を促進する枠組みとなっています。

電気用品の販売を行う者は、経済産業大臣の承認を受けた場合等を除き、電気用品安全法に規定する表示のない電気用品を販売してはいけません
また、電気工事士は、電気用品安全法に規定する表示の付されていない電気用品を電気工作物の設置又は変更の工事に使用してはいけません

ポイント
PSEマーク
●日本国内で製造・使用される電化製品には付けられることが義務化されている
●輸入品も経済産業大臣に届け出て検査に合格したらPSEマークを付けることが可能
●特定電気用品とそれ以外とでマークが異なる
特定安全用品
●構造又は使用方法その他の使用状況からみて特に危険又は障害の発生するおそれが多い電気用品
●記載が難しいコード類などの電化製品には<PS>Eと表示される。
●対象例
・工事材料(電線、ケーブル、コードなど)
・配線器具(ヒューズ、遮断器、スイッチなど)
・変圧器、安定器
・発電機
・防爆型電線管
・電池、携帯、充電器
・電気便座、自動販売機、電動式おもちゃ、電気乗り物
●特定電気用品の記載事項
届出事業者名
検査機関名
PSEマーク
特定安全用品以外 ●特定電気用品以外のもの。
●記載が難しい電化製品には(PS)Eと表示される。
●対象例
・電線管及び付属品(碍子など)
・電動機(300V以下、3kW以下)
・大半の家電
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【電気用品安全法8条】基準適合義務等

[H28:問10]

(基準適合義務等)
第8条 届出事業者は、第三条の規定による届出に係る型式(以下単に「届出に係る型式」という。)の電気用品を製造し、又は輸入する場合においては、経済産業省令で定める技術上の基準(以下「技術基準」という。)に適合するようにしなければならない。ただし、次に掲げる場合に該当するときは、この限りでない。
一 特定の用途に使用される電気用品を製造し、又は輸入する場合において、経済産業大臣の承認を受けたとき。
二 試験的に製造し、又は輸入するとき。
2 届出事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その製造又は輸入に係る前項の電気用品(同項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。)について検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。

<電気用品安全法施行令>

附則別表第一
一 電線(定格電圧が100V以上600V以下のものに限る。)であって、次に掲げるもの

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【例題】

【問1】
電気用品安全法における電気用品に関する記述として、誤っているものはどれか。

① 電気用品の製造又は輸入の事業を行う者は、電気用品安全法に規定する義務を履行したときに、経済産業省令で定める方式による表示を付すことができる。
② 特定電気用品は構造又は使用方法その他の使用状況からみて特に危険又は障害の発生するおそれが多い電気用品であって、政令で定めるものである。
③ 記載が難しい特定電気用品には(PS)Eの表示が表記されている。
④ 電気工事士は、電気用品安全法に規定する表示の付されていない電気用品を電気工作物の設置又は変更の工事に使用し

【解1】
正解は3番。
特定電気用品につけるマークは、「菱形の中にPSEを印字するマーク」または、「<PS>E」です。

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