【知的財産権とは】種類、著作権

知的財産権とは?種類、著作権についてまとめました。

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【知的財産権とは】知的財産権制度

知的財産権制度とは、知的創造活動によって生み出されたものを、創作した人の財産として保護するための制度です。
つまり、無体物(著作権、工業所有権など)について、著作者などが、それに対する複製など多くの行為に関して有体物として財産と、もしくは所有しているように専有することができる権利です。

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【根拠法令】知的財産基本法

「知的財産」及び「知的財産権」は、知的財産基本法で定義されています。

第2条 この法律で「知的財産」とは、発明、考案、植物の新品種、意匠、著作物その他の人間の創造的活動により生み出されるもの(発見又は解明がされた自然の法則又は現象であって、産業上の利用可能性があるものを含む。)、商標、商号その他事業活動に用いられる商品又は役務を表示するもの及び営業秘密その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報をいう。

2 この法律で「知的財産権」とは、特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権その他の知的財産に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利をいう。

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【知的財産の種類】知的創作物、営業上の標識など

知的財産権は、以下の3つに大別されます。

①知的創作物 産業上の創作・文化的な創作・生物資源における創作(著作権、産業財産権など)
②営業上の標識 商標・商号等の識別情報・イメージ等を含む商品形態
③その他 それ以外の営業上・技術上のノウハウなど、有用な情報

知的財産権として法的に保護されているのは「①知的創作物」で、以下の法律により保護されています。

保護している法律 概要
著作権 著作者が著作物を占有できる権利
産業財産権 産業活動に役立つアイデアや商標などを占有できる権利(特許権、実用新案権、意匠権、商標権なども含まれる)
その他 回路配置利用権、育成者権(種苗法)、営業秘密等(不正競争防止法)
法律
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