【乙4】危険物取扱者の保安講習

乙4危険物取扱者の保安講習についてまとめました。

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【乙4】危険物取扱者の保安講習

危険物取扱者の資格の所有者のうち、ガソリンスタンドや化学工場などの危険物を取り扱う施設で作業に従事している場合、3年以内に1度の保安講習が義務づけられています。
ただし、新たに従事する場合は、新たに従事する日から1年以内に受講が必要です。
未受講者には違反措置として1年につき4点の違反点数が課せられます。

保安講習の概要は以下のとおりで、都道府県知事が行います(実際は委託された協会や法人等が実施)。

①危険物規制の趣旨
②危険物関連法令の改正概要
③施設の保安管理等についての周知
④危険物施設から災害を防止

保安講習は、月3ー4回程度、開催されており、開催日程は各都道府県によって異なります。

対象 期間
新たに従事する資格所有者 新たに従事する日から1年以内に受講が必要(以後、3年以内毎に1度の受講が必要)
新たに従事する方で過去2年以内に免状の交付又は講習を受けている方 「免状の交付日」もしくは「危険物保安講習を受けた日」から見て3年以内受講が必要(以後3年以内毎に1度の受講が必要)
継続して危険物取扱作業に従事している方 3年以内毎に1度の受講が必要
従事していない方・従事しなくなった方 受講義務なし。
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