【覚書とは】契約書との違い、テンプレート・ひな形

覚書とは?契約書との違い、テンプレート・ひな形についてまとめました。

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【覚書とは】契約書との違い

覚書とは、契約書の補助的な書類で法的な効力も持ちます。

覚書に記載される内容
1 契約書作成前の契約者双方の合意事項
2 契約書には記載されていない補足・変更内容

覚書を作成するケースとしては、次のようなものがあります。

覚書を作成するケース
契約書には記載されていない補足・変更内容がある場合(会社によっては、契約書の様式を安易に変更できず、そのような場合に覚書で対応することがある)
契約書の内容を一部変更する場合(一部変更の合意内容を文書化)
契約書の代わりに作成する場合
「契約締結の意思」「事実関係」などを確認する場合
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【雛形】契約書の内容を一部変更する場合

 〇〇株式会社(以下、甲と呼ぶ。)と有限会社〇〇(以下乙と呼ぶ。)は、平成〇〇年〇〇月〇〇日締結の〇〇契約書の一部内容について、下記のとおり変更することに合意し、覚書を作成する。
                記
 第〇〇条の「〇〇」を「〇〇」に変更すること。
 第〇〇条の「〇〇」を「〇〇」に変更すること。
                                以上
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【雛形】料金の支払い請求を別の会社に委託する場合

覚書
〇〇株式会社(以下「甲」という)と、□□株式会社(以下「乙」という)及び△△株式会社(以下「丙」という)は、甲と乙が0000年00月00日に締結した取引基本契約書(以下「契約書」という)の支払い方法について、以下のとおり合意した。

(支払方法)
第1条 乙は、契約書第00条にかかわらず、甲に対して有する請求業務及び回収業務(以下、「回収代行」という)を丙に委託し、丙はこれを受託し、甲は当該委受託内容を承諾した。
②丙は、前項により乙が丙に委託した料金を甲に請求するものとし、甲は、丙に対しこれを支払うものとする。その際、丙が甲に請求する料金は契約書第2条に基づき算出された請求額とし、その請求額以外何ら請求しないものとする。
③丙は、甲より料金の支払いを受けたときは、これを確実に乙に対して支払うものとする。
④乙は、丙が料金の支払を遅延したときは、甲にこの旨を通知し、甲は、本覚書第1条第1項の合意によらず、遅延した支払分の請求締日翌日以降の料金を乙に対し直接支払うものとする。
乙は、丙が支払停止、支払不能の状態に陥り又は破産、特別清算、会社更生若しくは民事再生の手続開始の申立があったときは、丙に何らの催告を要せず丙に対する料金の回収代行の委託を解除し、甲から直接当該料金を回収できるものとする。
⑤乙は、前項により回収代行の委託を解除したときは、甲に対しこの旨を通知し、甲は、通知「受領後、料金を乙に対し直接支払うものとする。
(甲の免責)
「第2条 前条第七項において、乙からの通知前の所定支払期日に、既に甲が丙に対して料金を全額支払ったときは、乙に対する甲の支払債務は履行されたものとみなすこととする。この場合において、丙が乙に対して料金の支払いをしない場合でも、乙は甲に対しこれを請求しないものとする。
(その他)
第3条 本覚書に定めのない事項については、必要に応じて甲、乙及び丙が誠意をもって協議のうえ、これを解決するものとする。
本覚書の成立を証するために、甲、乙及び丙は署名(記名)、押印のうえ1通作成し、甲は本書を保管し、乙、丙は各々写しを保管する。

0000年00月00日

〇〇県〇〇市〇〇-〇〇
〇〇株式会社
代表取締役 〇〇 〇〇


〇〇県〇〇市〇〇-〇〇
□□株式会社
代表取締役 〇〇 〇〇


〇〇県〇〇市〇〇-〇〇
△△株式会社
代表取締役 〇〇 〇〇

法律
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