数値データ、数式、表、グラフの著作権についてまとめました。
数値データ、数式、表、グラフの著作権
著作権法の条文や、官公庁のHPから、数値データ、数式、表、グラフの著作権について整理してみました。
(最終的には、創造性をもつかどうか、ケースバイケースだと思います)
種別 | 概要 |
---|---|
数値 | 著作権保護の対象とならない可能性が高い(数値単体では、創造性をもつと判断されるのは難しい) |
数式 | 著作権保護の対象とならない可能性が高い(数式単体では、創造性をもつと判断されるのは難しい) |
表 | 単純な表は著作権保護の対象とならない可能性が高い。ただし、創造性をもつと認められるような表は著作権保護の対象となる。 |
グラフ | 単純なグラフは著作権保護の対象とならない可能性が高い。ただし、創造性をもつと認められるような表は著作権保護の対象となる。 |
データベース | 著作権保護の対象となる可能性が高い(創造性をもたないと判断されたら保護されない) |
例えば、「数値 + 数値を解釈する文章」であれば、創造性があると認められ、著作権保護の対象となる可能性も十分あると思います。
ただし、「0」「1」などただの数値だけでは創造性をもつと認められるのは難しいでしょう。
著作権法の条文
【著作権法】
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。(略)
十の三 データベース 論文、数値、図形その他の情報の集合物であつて、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう
(略)
(データベースの著作物)
第十二条の二 データベースでその情報の選択又は体系的な構成によつて創作性を有するものは、著作物として保護する。
2 前項の規定は、同項のデータベースの部分を構成する著作物の著作者の権利に影響を及ぼさない。
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