危険物施設とは?製造所、貯蔵所、取扱所の違いについてまとめました。
【製造所等とは】製造所、貯蔵所、取扱所
指定数量以上の危険物を取り扱う施設を危険物施設といいます。
危険物施設は、「製造所」「貯蔵所」「取扱所」の3つに分類され、これら3つの施設をまとめて「製造所等」と呼ばれます。
●製造所
指定数量以上の危険物を取り扱う危険物の製造施設。
●貯蔵所
指定数量以上の危険物の貯蔵・取扱いを行うタンクや建築物。屋外タンク貯蔵所、屋内タンク貯蔵所、地下タンク貯蔵所など全部で7区分ある。
●取扱所
指定数量以上の危険物を取り扱う施設。ガソリンスタンドなど全部で4区分ある。
【貯蔵所】屋内貯蔵所、屋外タンク貯蔵所、屋内タンク貯蔵所、地下タンク貯蔵所など
貯蔵所は、以下の7区分に分けられます。
区分 | 説明 |
---|---|
屋内貯蔵所 | 屋内にて、危険物の貯蔵または取扱う貯蔵所 |
屋外タンク貯蔵所 | 屋外にあるタンクにて、危険物の貯蔵または取扱う貯蔵所 |
屋内タンク貯蔵所 | 屋内にあるタンクにて、危険物の貯蔵または取扱う貯蔵所 |
地下タンク貯蔵所 | 地下にあるタンクにて、危険物の貯蔵または取扱う貯蔵所 |
簡易タンク貯蔵所 | 簡易タンクにて、危険物の貯蔵または取扱う貯蔵所 |
移動タンク貯蔵所 | 車両に固定されたタンク(移動タンク)にて、危険物の貯蔵または取扱う貯蔵所 |
屋外貯蔵所 | 屋外にて、第2類の危険物のうち「硫黄」「硫黄のみを含有するもの」「引火点が0℃以上の引火性液体」または、第4類の危険物のうち「引火点が0℃以上の第1石油類」「アルコール類」「第2石油類」「第3石油類」「第4石油類」「動植物油類」を貯蔵または取扱う貯蔵所 |
【取扱所】給油取扱所、販売取扱所、移送取扱所、一般取扱所
取扱所は、以下の4区分に分けられます。
区分 | 説明 |
---|---|
給油取扱所 | 給油施設で自動車等の燃料タンクに直接給油を行う。 |
販売取扱所 | ●第1種販売取扱所・・・店舗で容器入りのままの状態で危険物を販売する施設(指定数量が15倍以下) ●第2種販売取扱所・・・店舗で容器入りのままの状態で危険物を販売する施設。(指定数量が15倍超え40倍以下) |
移送取扱所 | 配管・ポンプおよびこれらに附属する設備で危険物の移送の取扱いをする施設。 |
一般取扱所 | 給油取扱所、販売取扱所、移送取扱所以外の危険物の取扱いをする施設。 |
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