乙4危険物の免状の交付・書換え・再交付についてまとめました。
【乙4】免状の交付・書換え・再交付
項目 | 概要 |
---|---|
免状の交付 | 危険物取扱者試験の合格者が合格の証明書類を添えて、受験した都道府県知事に対して申請し、都道府県知事が交付します。 |
免状の書換え | 免状の記載事項(氏名や本籍地など)が変わった場合や、免状に添付されている写真が撮影から10年経過した場合、遅滞なく免状を交付した都道府県知事または居住地(勤務地)を管轄する都道府県知事に免状の書換えを申請します。 |
免状の再交付 | 免状を亡失、滅失、汚損、破損した場合は、免状の交付または書換えをした都道府県知事に申請し、再交付を受けることができます。なお、亡失した免状が発見された場合、10日以内に再交付を受けた都道府県知事に以前の免状(亡失していた免状)を提出する必要があります。 |
免状の返納命令 | 危険物取扱者が消防法または法令・規則に違反した場合、都道府県知事は免状の返納を命じることができます。返納命令が出た時点で、返納を命じられた者の危険物取扱者の資格は失効します。 |
免状の不交付 | 危険物取扱者試験に合格しても、次の①②のいずれかに該当する場合、都道府県知事は免状の不交付(交付の中止)ができます。 ①都道府県知事から免状の返納を命じられ、その日から起算して1年を経過しない者 ②消防法令(消防法や消防法に基づく命令の規定)に違反して罰金以上の刑に処せられた者で、その執行が終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者。 |
【乙4とは】試験対策・問題集
乙4とは?試験対策・問題集についてについてまとめました。
コメント