電験3種の法規・電技解釈146条における絶縁電線の許容電流と計算例についてまとめました。
【電技解釈146条】絶縁電線の許容電流
「絶縁電線の許容電流」は、絶縁電線の連続使用により, 絶縁被覆に著しい劣化をきたさないようにするための限界電流です。
絶縁電線を同一管に収めて施設する場合、以下のルールで「絶縁体の材料の種類に応じた電流減少係数」と「同一管内の電線数に応じた電流減少係数K1」を掛け合わせて許容電流を計算します.
絶縁電線の周囲温度による電流減少係数K1の計算式は以下のとおりです。
(1)
※は周囲温度
※中性線、接地線、制御回路用の電線は同一管に収める電線数に算入しない
同一管内に収める電線数による電流減少係数K2は以下のとおりになります。
同一管内の電線数 | 電流減少係数K2 |
---|---|
3以下 | 0.7 |
4 | 0.63 |
5,6 | 0.56 |
※中性線や制御線、アース線は電線数に入らない
定格電流I、K1、K2が決定すれば、許容電流Isは以下の式で計算します。
(2)
減少係数を考慮して許容電流を再計算し、定格電流以上となる必要がある
計算例
定格電流30Aの負荷に接続する, 単相3線式の600Vビニル絶縁電線(中性線や制御線、アース線を除く)を周囲温度が45[℃]の場所で同一の金属管内に収めて施設する場合, 許容電流Isはいくら以上の電線を使用する必要があるか.
【解答例】
周囲温度45度よりK1=1, 単相3線(中性線を除くと2本)よりK2=0.7となる。よって許容電流
(3)
よって許容電流が約42.8A以上の電線を使用する必要がある.

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