【電験3種・法規】「電圧及び周波数」の試験対策

電験3種・法規分野における「電圧及び周波数」の試験対策についてまとめました。

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【51条の2】使用前自己確認

【電気事業法】

(電圧及び周波数)
第26条 一般送配電事業者は、その供給する電気の電圧及び周波数の値を経済産業省令で定める値に維持するように努めなければならない。
2 経済産業大臣は、一般送配電事業者の供給する電気の電圧又は周波数の値が前項の経済産業省令で定める値に維持されていないため、電気の使用者の利益を阻害していると認めるときは、一般送配電事業者に対し、その値を維持するため電気工作物の修理又は改造、電気工作物の運用の方法の改善その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
3 一般送配電事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その供給する電気の電圧及び周波数を測定し、その結果を記録し、これを保存しなければならない。

【施行規則】

(電圧及び周波数の値)
第三十八条 法第二十六条第一項(法第二十七条の二十六第一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の経済産業省令で定める電圧の値は、その電気を供給する場所において次の表の上欄に掲げる標準電圧に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

(電圧及び周波数の値)
第38条 法第26条第一項(法第二十七条の二十六第一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の経済産業省令で定める電圧の値は、その電気を供給する場所において次の表の上欄に掲げる標準電圧に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
2 法第二十六条第一項の経済産業省令で定める周波数の値は、その者が供給する電気の標準周波数に等しい値とする。

標準電圧 維持すべき値
100V 101Vの上下6Vを超えない値
200V 202Vの上下20Vを超えない値

【施行規則】

(電圧及び周波数の測定方法等)
第39条 法第26条第3項(法第二十七条の二十六第一項において準用する場合を含む。以下この条及び次条において同じ。)の経済産業省令で定める電圧の測定方法は、次に掲げるものとする。
一 測定は、別に告示するところにより選定した測定箇所において行うこと。
二 測定は、測定箇所ごとに、毎年、供給区域又は供給地点を管轄する経済産業局長(中部経済産業局電力・ガス事業北陸支局長を含む。)が指定する期間において一回、連続して二十四時間行うこと。
三 同一の発電所又は変電所の引出しに係る配電線路に属する測定箇所における測定は、同一の日時において行うこと。
四 測定は、記録計器を使用して行うこと。
2 法第二十六条第三項の経済産業省令で定める周波数の測定方法は、電力系統ごとに、記録計器を使用して常時測定するものとする。
3 法第二十六条第三項の経済産業省令で定める記録方法は、次のとおりとする。
一 電圧の測定の結果については、測定箇所ごとに次の事項を記録すること。
イ 標準電圧
ロ 測定箇所が属する配電線路の引出しに係る発電所又は変電所の名称及び当該測定箇所に係る高圧配電線路の名称
ハ 測定年月日
ニ 測定電圧の三十分平均最大値及び三十分平均最小値並びにそれぞれの発生時
ホ 測定計器の型式及び番号
ヘ 測定者の氏名
二 周波数の測定の結果については、電力系統ごとに次の事項を記録すること。
イ 標準周波数
ロ 測定周波数の日最大値及び日最小値並びに月間積算周波数偏差
ハ 測定計器の型式及び番号
ニ 測定者の氏名
三 測定の結果の記録は、三年間保存すること。

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電気・電子工学
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