【電験3種】電技42-43条「電気的、磁気的障害の防止」の攻略

電験三種(法規)における電技42-43条「電気的、磁気的障害の防止」の攻略ポイントをまとめました。

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【電技42条】通信障害の防止

(通信障害の防止)
第42条 電線路又は電車線路は、無線設備の機能に継続的かつ重大な障害を及ぼす電波を発生するおそれがないように施設しなければならない。
2 電線路又は電車線路は、弱電流電線路に対し、誘導作用により通信上の障害を及ぼさないように施設しなければならない。ただし、弱電流電線路の管理者の承諾を得た場合は、この限りでない。

[H29:問8]

【架空弱電流電線路への誘導作用による通信障害の防止】(省令第42条第2項)
第52条 低圧又は高圧の架空電線路(き電線路(第201条第五号に規定するものをいう。)を除く。)と架空弱電流電線路とが並行する場合は、誘導作用により通信上の障害を及ぼさないように、次の各号により施設すること。
一 架空電線と架空弱電流電線との離隔距離は、2m以上とすること。
二 第一号の規定により施設してもなお架空弱電流電線路に対して誘導作用により通信上の障害を及ぼすおそれがあるときは、更に次に掲げるものその他の対策のうち1つ以上を施すこと。
イ 架空電線と架空弱電流電線との離隔距離を増加すること。
ロ 架空電線路が交流架空電線路である場合は、架空電線を適当な距離でねん架すること。
ハ 架空電線と架空弱電流電線との間に、引張強さ5.26kN以上の金属線又は直径4mm以上の硬銅線を2条以上施設し、これにD種接地工事を施すこと。
ニ 架空電線路が中性点接地式高圧架空電線路である場合は、地絡電流を制限するか、又は2以上の接地箇所がある場合において、その接地箇所を変更する等の方法を講じること。
3 中性点接地式高圧架空電線路は、架空弱電流電線路と並行しない場合においても、大地に流れる電流の電磁誘導作用により通信上の障害を及ぼすおそれがあるときは、第1項第二号イからニまでに掲げるものその他の対策のうち1つ以上を施すこと。
4 特別高圧架空電線路は、弱電流電線路に対して電磁誘導作用により通信上の障害を及ぼすおそれがないように施設すること。
5 特別高圧架空電線路は、次の各号によるとともに、架空電話線路に対して、通常の使用状態において、静電誘導作用により通信上の障害を及ぼさないように施設すること。ただし、架空電話線が通信用ケーブルである場合、又は架空電話線路の管理者の承諾を得た場合は、この限りでない。

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【電技43条】地球磁気観測所等に対する障害の防止

(地球磁気観測所等に対する障害の防止)
第43条 直流の電線路、電車線路及び帰線は、地球磁気観測所又は地球電気観測所に対して観測上の障害を及ぼさないように施設しなければならない。

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