【電験3種】太陽電池発電所の主任技術者の選任と保安規程

電験3種における太陽電池発電所の主任技術者の選任と保安規程についてまとめました。

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主任技術者の選任と保安規程についての関係法令等

太陽電池発電所の主任技術者の選任と保安規程のルールをまとめるにあたって引用した資料は以下のとおりです。

種別 引用した資料
告示・訓令・通達 主任技術者制度の解釈及び運用(内規)点検頻度等に関する告示(経済産業省告示第249号)
参考資料 (参考)電気主任技術者制度に関するQ&A主任技術者制度の解釈及び運用(内規) 4.(7)③イ括弧書きにおける停電点検の延伸に係る要件の明確化について自家用電気工作物の標準的な点検項目について(「主任技術者制度の解釈及び運用(内規)」の一部改正)、太陽光発電所点検頻度確認フロー太陽電池発電設備の取扱いについて点検基準表(例:Excel形式)
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保安規程で定める点検範囲と頻度

対象設備 点検周期
太陽電池モジュール、逆変換装置、架台 6ヶ月
太陽電池発電所専用の受変電設備 2〜6ヶ月

太陽電池発電所専用の変電設備・・・保安上の責任分界点から逆変換装置(PCS)の系統側接続箇所までの設備」

【太陽電池発電所専用の受変電設備の月次点検周期】

条件 点検周期 点検周期(※)
登録点検業務受託法人が点検業務を受託している小規模高圧需要設備に準ずるもの 6ヶ月 6ヶ月
小規模高圧需要設備に準ずるもの、又は受電設備がキュービクル式(屋内設置)で蓄電池設備や非常用予備発電装置がないもの 4ヶ月 5ヶ月
第七号イからニまでの設備条件の全てに適合する信頼性の高いもの、又は低圧受電のもの 3ヶ月 4ヶ月
上記以外 2ヶ月 3ヶ月

※ 当該太陽電池発電所に異常が生じた場合に安全かつ確実に停止させるための十分な監視体制が確保されていると認められるとき
① 太陽電池発電所が、電気設備に関する技術基準を定める省令(平成9年通商産業省令第52号)第46条第1項に掲げる発電所に該当しないものであって、電気設備の技術基準の解釈第47条の2第5項第2号又は第3号に該当するものであること。
② 太陽電池発電所の設置者が、電気設備の技術基準の解釈第47条の2第1項第3号ロ(イ)から(ニ)までに掲げる場合であって、警報が発せられたときは、当該警報の内容を電気管理技術者等(電気管理技術者又は保安業務担当者等)に迅速に伝達し、かつ、当該警報の内容の伝達を受けた電気管理技術者等が当該警報に係る異常に対応することができるようにする体制を有すること

【電技第46条第1項】
(常時監視をしない発電所等の施設)
第46条 異常が生じた場合に人体に危害を及ぼし、若しくは物件に損傷を与えるおそれがないよう、異常の状態に応じた制御が必要となる発電所、又は一般送配電事業に係る電気の供給に著しい支障を及ぼすおそれがないよう、異常を早期に発見する必要のある発電所であって、発電所の運転に必要な知識及び技能を有する者が当該発電所又はこれと同一の構内において常時監視をしないものは、施設してはならない。ただし、発電所の運転に必要な知識及び技能を有する者による当該発電所又はこれと同一の構内における常時監視と同等な監視を確実に行う発電所であって、異常が生じた場合に安全かつ確実に停止することができる措置を講じている場合は、この限りでない。

【電技解釈第47条の2 第5項第2号】
二 随時監視制御方式により施設する場合は、次によること。
イ 第1項第三号ロ(ニ)の規定における「発電所の種類に応じ警報を要する場合」は、次に掲げる場合であること。
(イ) 逆変換装置の運転が異常により自動停止した場合
(ロ) 運転操作に必要な遮断器(当該遮断器の遮断により逆変換装置の運転が自動停止するものを除く。)が異常により自動的に遮断した場合(遮断器が自動的に再閉路した場合を除く。)
ロ 47-4表の左欄に掲げる場合に同表右欄に掲げる動作をする装置を施設するときは、同表左欄に掲げる場合に警報する装置を施設しないことができる。

47-4表

場合 動作
第1項第三号ロ(ロ) 当該設備を電路から自動的に遮断するとともに、逆変換装置の運転を自動停止する。
第1項第三号ロ(ハ) 当該設備を電路から自動的に遮断するとともに、逆変換装置の運転を自動停止する。

【電技解釈第47条の2 第5項第2号】
三 遠隔常時監視制御方式により施設する場合において、前号イ及びロの規定は、制御所へ警報する場合に準用
する。

【電技解釈第47条の2 第1項第3号ロ(イ)から(ニ)】
ロ 次の場合に、技術員へ警報する装置を施設すること。
(イ) 発電所内(屋外であって、変電所若しくは開閉所又はこれらに準ずる機能を有する設備を施設する場
所を除く。)で火災が発生した場合
(ロ) 他冷式(変圧器の巻線及び鉄心を直接冷却するため封入した冷媒を強制循環させる冷却方式をいう。
以下、この条において同じ。)の特別高圧用変圧器の冷却装置が故障した場合又は温度が著しく上昇した
場合
(ハ) ガス絶縁機器(圧力の低下により絶縁破壊等を生じるおそれのないものを除く。)の絶縁ガスの圧力
が著しく低下した場合
(ニ) 第3項から第10項までにおいてそれぞれ規定する、発電所の種類に応じ警報を要する場合

告示の要件

【点検頻度等に関する告示】

(点検頻度)
第四条 規則第五十三条第二項第五号の頻度は次の各号に掲げるとおりとする。
一 発電所(小出力発電設備並びに発電設備に接続されているものであって液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第二条第四項に規定する供給設備及び供給設備と末端ガス栓の間の配管その他の設備を除く。以下同じ。)のうち次号から第五号までに掲げるもの以外にあっては毎月二回以上。ただし、設置、改造等の工事期間中にあっては毎週一回以上

(略)

太陽電池発電所にあっては六月に一回以上

四の二 太陽電池発電所が次に掲げる設備を有する場合(次号に規定する場合を除く。)の当該設備にあっては、前号の規定にかかわらず、それぞれ次に掲げるとおりとする。
イ 保安上の責任分界点から逆変換装置の系統側接続箇所までの設備(以下「受変電設備」という。)であって、第六号本文又は第九号の需要設備に準ずるもの 四月に一回以上
ロ 受変電設備であって、第六号ただし書需要設備に準ずるもの 六月に一回以上
ハ 受変電設備であって、第七号イからニまでの設備条件の全てに適合する信頼性の高いもの又は低圧受電のもの 三月に一回以上
受変電設備(イからハまでに掲げるものを除く。) 二月に一回以上

四の三 太陽電池発電所が次に掲げる設備を有する場合(当該太陽電池発電所に異常が生じた場合に安全かつ確実に停止させるための十分な監視体制が確保されていると認められるときに限る。)の当該設備にあっては、前二号の規定にかかわらず、それぞれ次に掲げるとおりとする。
イ 受変電設備であって、第六号本文又は第九号需要設備に準ずるもの 五月に一回以上
ロ 受変電設備であって、第六号ただし書需要設備に準ずるもの 六月に一回以上
ハ 受変電設備であって、第七号イからニまでの設備条件の全てに適合する信頼性の高いもの又は低圧受電のもの 四月に一回以上
ニ 受変電設備(イからハまでに掲げるものを除く。) 三月に一回以上

(略)

【点検頻度等に関する告示 第四条 第六号本文
六 小規模高圧需要設備にあっては三月に一回以上。ただし、規則第九十六条第二項第一号ロに規定する登録点検業務受託法人が点検業務を受託している小規模高圧需要設備にあっては六月に一回以上

【点検頻度等に関する告示 第四条 第七号
七 次のイからニまでの設備条件の全てに適合する信頼性の高い需要設備であって設備容量が100kVA以下のもの又は低圧受電の需要設備にあっては隔月一回以上
イ 柱上に設置した高圧変圧器がないもの
ロ 高圧負荷開閉器(キュービクル内に設置するものを除く。)に可燃性絶縁油を使用していないもの
ハ 保安上の責任分界点又はこれに近い箇所に地絡保護継電器付高圧交流負荷開閉器又は地絡遮断器が設置されているもの
ニ 責任分界点から主遮断装置の間に電力需給用計器用変成器、地絡保護継電器用変成器、受電電圧確認用変成器、主遮断器用開閉状態表示変成器及び主遮断器操作用変成器以外の変成器がないもの

【点検頻度等に関する告示 第四条 第八号
八 前号のイからニまでの設備条件の全てに適合する信頼性の高い需要設備であって、次のイ又はロに掲げるものにあっては、それぞれ次に掲げるとおりとする。
低圧電路の絶縁状態の適確な監視が可能な装置を有する需要設備又は非常用照明設備、消防設備、昇降機その他の非常時に使用する設備への電路以外の低圧電路に漏電遮断器が設置してある需要設備 隔月一回以上
低圧電路の絶縁状態の適確な監視が可能な装置を有する需要設備であって、当該需要設備の設置場所と異なる場所から適確に点検を実施できるよう措置(第三者認証を取得した機械器具等を使用する措置をいう。)した需要設備 毎月一回以上

【点検頻度等に関する告示 第四条 第九号
九 第七号に適合する需要設備であって、次のイ及びロの設備条件に適合するものにあっては三月に一回以上
イ 受電設備がキュービクル式であるもの(屋内に設置するものに限る。)
ロ 蓄電池設備又は非常用予備発電装置がないもの

内規の要件

【主任技術者制度の解釈及び運用(内規)】

(太陽電池発電所専用の受変電設備の点検)
(6)規則第53条第2項第5号で定める点検について、告示第4条第4号の3の「太陽電池発電所に異常が生じた場合に安全かつ確実に停止させるための十分な監視体制が確保されていると認められるとき」とは、次の①及び②に掲げる要件に適合する場合とする。
① 太陽電池発電所が、電気設備に関する技術基準を定める省令(平成9年通商産業省令第52号)第46条第1項に掲げる発電所に該当しないものであって、電気設備の技術基準の解釈第47条の2第5項第2号又は第3号に該当するものであること。
② 太陽電池発電所の設置者が、電気設備の技術基準の解釈第47条の2第1項第3号ロ(イ)から(ニ)までに掲げる場合であって、警報が発せられたときは、当該警報の内容を電気管理技術者又は保安業務担当者等(以下「電気管理技術者等」という。)に迅速に伝達し、かつ、当該警報の内容の伝達を受けた電気管理技術者等が当該警報に係る異常に対応することができるようにする体制を有すること。

(略)

(委託契約書に明記された者による保安管理業務の実施等)
② 月次点検を、次に掲げる要件の全てに従って行うこと。
なお、告示第4条第4号に規定する太陽電池発電所(告示第4条第4号の2及び第4号の3に規定する受変電設備を除く。以下②において同じ。)又は告示第4条第8号ロに規定する需要設備に係る月次点検については、電気管理技術者等が当該設備の設置場所(以下「現地」という。)と異なる場所(以下「遠隔地」という。)から適確に行える場合にあっては、現地又は遠隔地のいずれかで行うことができるものとする。このうち、告示第4条第8号ロに規定する需要設備にあっては、3月に1回以上を現地で行わなければならない。また、遠隔地で点検を実施する場合にあっては、その旨を保安規程に規定すること。

イ 外観点検を、(イ)に掲げる項目について、(ロ)に掲げる設備等を対象として行う。
(イ)点検項目
(a)電気工作物の異音、異臭、損傷、汚損等の有無
(b)電線とそれ以外の物との離隔距離の適否
(c)機械器具、配線の取付け状態及び過熱の有無
(d)接地線等の保安装置の取付け状態
(e)その他必要に応じて、保安規程に定める項目
(ロ)対象設備等
(a)引込設備(区分開閉器、引込線、支持物、ケーブル等)
(b)受電設備(断路器、電力用ヒューズ、遮断器、高圧負荷開閉器、変圧器、電
力用コンデンサー及びリアクトル、避雷器、計器用変成器、母線等)
(c)受電盤・配電盤
(d)接地工事の施設状況(接地線、保護管等)
(e)構造物(受電室建物、キュービクル式受電設備・変電設備の金属製外箱等)
・配電設備
(f)発電設備(原動機、発電機、始動装置等)
(g)蓄電池設備
(h)負荷設備(配線、配線器具、低圧機器等)
(i)その他必要に応じて、保安規程に定める設備

ロ (イ)及び(ロ)に掲げる項目の確認のため、当該(イ)及び(ロ)に定める測定を行う。
(イ)電圧値の適否及び過負荷等
電圧、負荷電流測定
(ロ)低圧回路の絶縁状態
B種接地工事の接地線に流れる漏えい電流測定
ハ イ及びロの点検のほか、設置者及びその従事者に、日常巡視等において異常等がなかったか否かの問診を行い、異常があった場合には、電気管理技術者等としての観点から点検を行う。その際、告示第4条第8号ロに規定する需要設備に係る問診を遠隔地で行う場合にあっては、設置者又はその従事者は、原則として現地にて問診を受けるものとする。

(略)

③ 年次点検を、月次点検に係る②の要件に加え、次のイ及びロに掲げる要件に従って行うこと。
イ 1年に1回以上行う。(ただし、信頼性が高く、かつ、ロと同等と認められる点検が1年に1回以上行われている機器については、停電により設備を停止状態にして行う点検を3年に1回以上とすることができる。)
ロ 次に掲げる全ての項目の確認その他必要に応じた測定又は試験を行う。
(イ)低圧電路の絶縁抵抗が電気設備に関する技術基準を定める省令第58条に規定された値以上であること並びに高圧電路が大地及び他の電路と絶縁されていること。
(ロ)接地抵抗値が電気設備の技術基準の解釈第17条に規定された値以下であること。
(ハ)保護継電器の動作特性試験及び保護継電器と遮断器の連動動作試験の結果が正常であること。
(ニ)非常用予備発電装置が常用電源停電時に自動的に起動し、停電復旧後停止すること並びに非常用予備発電装置の発電電圧及び発電電圧周波数(回転数)が正常であること。
(ホ)蓄電池設備のセルの電圧、電解液の比重、温度等が正常であること。
(へ)変圧器、電力用コンデンサー、計器用変成器、リアクトル、放電コイル、電圧調整器、整流器、開閉器、遮断器、中性点抵抗器、避雷器及びOFケーブルが、PCB管理標準実施要領Ⅱ.2.(1)に掲げる高濃度ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物に該当するかどうかを確認すること。
④ 工事期間中は、②イに定める外観点検を行い、自家用電気工作物の施工状況及び技術基準への適合状況の確認を行うこと。
⑤ 低圧電路の絶縁状況の適確な監視が可能な装置を有する需要設備については、警報発生時(警報動作電流(設定の上限値は50mAとする。)以上の漏えい電流が発生している旨の警報(以下「漏えい警報」という。)を連続して5分以上受信した場合又は5分未満の漏えい警報を繰り返し受信した場合をいう。以下同じ。)に、次のイ及びロに掲げる処置を行うこと。
イ 電気管理技術者等が、警報発生の原因を調査し、適切な措置を行う。
ロ 電気管理技術者等が、警報発生時の受信の記録を3年間保存する。
⑥ 事故又は故障発生時に、次のイからニまでに掲げる処置を行うこと。
イ 事故又は故障の発生や発生するおそれがある旨の連絡を設置者又はその従業者から受けた場合は、電気管理技術者等が、現状の確認、送電停止、電気工作物の切り離し等に関する指示を行う。
ロ 電気管理技術者等が、事故又は故障の状況に応じて、臨時点検を行う。
ハ 事故又は故障の原因が判明した場合は、電気管理技術者等が、同様の事故又は故障
を再発させないための対策について、設置者に指示又は助言を行う。
ニ 電気関係報告規則(昭和40年通商産業省令第54号)(以下「報告規則」という。)に基づく事故報告を行う必要がある場合は、電気管理技術者等が、設置者に対し、事故報告するよう指示を行う。

(略)

(太陽電池発電所専用の受変電設備の点検)
(6)規則第53条第2項第5号で定める点検について、告示第4条第4号の3の「太陽電池発電所に異常が生じた場合に安全かつ確実に停止させるための十分な監視体制が確保されていると認められるとき」とは、次の①及び②に掲げる要件に適合する場合とする。
① 太陽電池発電所が、電気設備に関する技術基準を定める省令(平成9年通商産業省令第52号)第46条第1項に掲げる発電所に該当しないものであって、電気設備の技術基準の解釈第47条の2第5項第2号又は第3号に該当するものであること。
② 太陽電池発電所の設置者が、電気設備の技術基準の解釈第47条の2第1項第3号ロ(イ)から(ニ)までに掲げる場合であって、警報が発せられたときは、当該警報の内容を電気管理技術者又は保安業務担当者等(以下「電気管理技術者等」という。)に迅速に伝達し、かつ、当該警報の内容の伝達を受けた電気管理技術者等が当該警報に係る異常に対応することができるようにする体制を有すること

【太陽光発電所点検頻度確認フロー】
※関東東北産業保安監督部のHPに掲載されているもの

【点検基準表(例)】
※中部近畿産業保安監督部のHPに掲載されているもの

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兼任条件

【主任技術者 内規 6.】

6.規則第52条第4項ただし書の承認は、次の基準により行うものとする。
(1)電気主任技術者に係る規則第52条第4項ただし書の承認は、その申請が次に掲げる要件の全てに適合する場合に行うものとする。なお、兼任させようとする事業場等の最大電力が2,000キロワット以上(ただし、発電所については出力2,000キロワット以上。このうち、太陽電池発電所については出力5,000キロワット以上。)となる場合又は兼任させようとする事業場若しくは設備が6以上となる場合は、保安業務の遂行上支障となる場合が多いと考えられるので、特に慎重を期することとする。
① 兼任させようとする事業場等が電圧7,000ボルト以下で連系等をするものであること。

② 兼任させようとする者が兼任する事業場(この②において「申請事業場」という。)が次のいずれかに該当すること。
イ 兼任させようとする者が常時勤務する事業場の事業用電気工作物を設置する者の事業場
ロ 兼任させようとする者が常時勤務する事業場の事業用電気工作物を設置する者の親会社又は子会社である者の事業場
ハ 兼任させようとする者が常時勤務する事業場の事業用電気工作物を設置する者と同一の親会社の子会社である者の事業場
ニ 兼任させようとする者が常時勤務する事業場又は既に兼任している事業場(このニにおいて「原事業場」という。)と同一敷地内にある事業場であって、当該申請事業場の事業用電気工作物の設置者及び当該原事業場の事業用電気工作物の設置者(このニにおいて「両設置者」という。)が次に掲げる要件の全てを満たすもの
(イ) 両設置者間において締結されている1.(1)①又は②の契約等において、規則第53条第2項第5号に規定された事項(点検頻度に関するものを除く。)に準じた事項が定められていること。
(ロ) (イ)に定める事項を、当該申請事業場及び当該原事業場に勤務する従業員その他の関係者に対し周知していること。
(ハ) 保安規程において、(イ)に定める協定を遵守する旨を定めていること。

③ 兼任させようとする者が、第1種電気主任技術者免状、第2種電気主任技術者免状又は第3種電気主任技術者免状の交付を受けていること。

④ 兼任させようとする者の執務の状況が次に適合すること。
イ 兼任させようとする事業場等は、兼任させようとする者が常時勤務する事業場又はその者の住所から2時間以内に到達できるところにあること。
ロ 点検は、規則第53条第2項第5号の頻度に準じて行うこと。

⑤ 電気主任技術者が常時勤務しない事業場の場合は、電気工作物の工事、維持及び運用のために必要な事項を電気主任技術者に連絡する責任者が選任されていること。

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参考資料・動画

【電験3種・法規】電気事業法42条「保安規程」とは
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【電験3種】試験対策・問題集
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