【電気関係報告規則第3条】事故の報告義務

「電気関係報告規則第3条」の事故の報告義務についてまとめました。

## 【電気関係報告規則第3条】事故の報告義務

電気関係報告規則第3条では、以下のように事故の報告義務が定められています。

(事故報告)
第三条 電気事業者(法第三十八条第四項各号に掲げる事業を営む者に限る。以下この条において同じ。)又は自家用電気工作物を設置する者は、電気事業者にあつては電気事業の用に供する電気工作物(原子力発電工作物を除く。以下この項において同じ。)に関して、自家用電気工作物を設置する者にあつては自家用電気工作物(鉄道営業法(明治三十三年法律第六十五号)、軌道法(大正十年法律第七十六号)又は鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)が適用され又は準用される自家用電気工作物であつて、発電所、変電所又は送電線路(電気鉄道の専用敷地内に設置されるものを除く。)に属するもの(変電所の直流き電側設備又は交流き電側設備を除く。)以外のもの及び原子力発電工作物を除く。以下この項において同じ。)に関して、次の表の事故の欄に掲げる事故が発生したときは、それぞれ同表の報告先の欄に掲げる者に報告しなければならない。この場合において、二以上の号に該当する事故であつて報告先の欄に掲げる者が異なる事故は、経済産業大臣に報告しなければならない。

(表省略)

2 前項の規定による報告は、事故の発生を知つた時から二十四時間以内可能な限り速やかに事故の発生の日時及び場所、事故が発生した電気工作物並びに事故の概要について、電話等の方法により行うとともに、事故の発生を知つた日から起算して三十日以内に様式第十三の報告書を提出して行わなければならない。ただし、前項の表第四号ハに掲げるもの又は同表第七号から第十二号に掲げるもののうち当該事故の原因が自然現象であるものについては、同様式の報告書の提出を要しない。
(公害防止等に関する届出)
電気関係報告規則第3条 – e-Gov法令検索

## 【事故報告】「電話等での報告(24時間以内)」「報告書の提出(30日以内)」

第二項より「電気事業者」or「自家用電気工作物の設置者」は事故が発生した場合は次のように「電話等での報告」「報告書の提出」を行う必要があります。

種別 概要
電話等での報告(24時間以内) 事故発生(感電死傷、電気火災など)を知った時から「24時間以内」可能な限り速やかに、事故の「発生日時」「場所」「事故が発生した電気工作物」「事故の概要」について、「電話」などで「産業保安監督部長」に報告する必要があります。
報告書の提出(30日以内) 事故の発生を知った日から起算して30日以内に報告書を提出する必要があります。
参考文献・関連ページ
1 【第二種電気工事士】例題・試験対策まとめ
2 電気・電子回路入門
電気・電子工学
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