「電気事業法 第57条」「電気事業法施行規則第96条」の一般用電気工作物の調査義務(電線路維持運用者に発生)についてまとめました。
【電気事業法第57条】調査の義務
電気事業法第57条の第一項では、以下のように定められています。
(調査の義務)
第五十七条
一般用電気工作物において使用する電気を供給する者(以下この条、次条及び第八十九条第一項において「電気供給者」という。)は、通商産業省令で定めるところにより、その供給する電気を使用する一般用電気工作物が前条第一項の通商産業省令で定める技術基準に適合しているかどうかを調査しなければならない。ただし、その一般用電気工作物の設置の場所に立ち入ることにつき、その所有者又は占有者の承諾を得ることができないときは、この限りでない。
■電気事業法 電気事業法第57条 – e-Gov法令検索
【電気事業法施行規則第96条】調査の義務は「電線路維持運用者」に発生
また、電気事業法施行規則第96条の第一項では、以下のように定められています。
第九十六条 法第五十七条第一項の経済産業省令で定める場合は、次のとおりとする。
一 電線路維持運用者が維持し、及び運用する電線路と直接に電気的に接続する一般用電気工作物が、当該電線路を介して供給される電気を使用するものである場合以外の場合
二 電線路維持運用者が維持し、及び運用する電線路が、災害その他非常の場合に、一時的に、当該電線路と直接に電気的に接続する一般用電気工作物に供給される電気の電路となる場合
■電気関係報告規則第3条 – e-Gov法令検索
以上の2点から、「一般用電気工作物」の設置や工事が完成し場合、「電線路維持運用者」には一般用電気工作物が省令で定める技術基準に適合しているかどうかを調査する義務が発生します。
ここで、一般用電気工作物とは、一般的には住宅、小規模店舗の受電設備などに設置される「低圧受電設備(600V以下の受電設備)」です。
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