電気事業法とは?電気工作物の種類についてまとめました。
## 【はじめに】電気事業法とは
電気事業法とは、「電気事業」「電気工作物」の保安の確保について定められている法律です。
全文は「電気事業法 – e-Gov法令検索」で閲覧できます。
この「電子工作物」とは、発電、送電、配電等で使用される電気設備のことです。
補足
電気事業法の目的は、第一条に記載されています。
第一条 この法律は、電気事業の運営を適正かつ合理的ならしめることによつて、電気の使用者の利益を保護し、及び電気事業の健全な発達を図るとともに、電気工作物の工事、維持及び運用を規制することによつて、公共の安全を確保し、及び環境の保全を図ることを目的とする。
## 【電気工作物】一般用電気工作物・事業用電気工作物
電気事業法第38条より、冒頭に登場する電気工作物は大別して「一般用電気工作物」「事業用電気工作物」があります。
種別 | 概要 |
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一般用電気工作物 | 低圧受電設備(600V以下の受電設備) ※住宅、小規模店舗の受電設備など |
事業用電気工作物 | 高圧受電設備(600V超え、もしくはある条件を満たす600V以下の受電設備) ※工場、ビル、発電所の受電設備など |
ただし、低圧受電設備(600V以下)のうち次の条件のいずれかを満たす場合、「事業用電気工作物」扱いとなります。
– | 「事業用電気工作物」扱いとなる条件 |
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1 | 構外にある電気工作物と電気的に接続される場合(受電用は除く) |
2 | 構内の発電設備が「小出力発電設備」以外の発電設備である場合 |
3 | 爆発性 or 引火性のものがある場合 ※工場やビルなどの大規模設備に多い |
## 【事業用電気工作物】「自家用電気工作物」「電気事業用電気工作物」
事業用電気工作物はさらに「自家用電気工作物」「電気事業用電気工作物」に分けられます。
種別 | 概要 |
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自家用電気工作物 | 高圧受電設備(600V超えの受電設備) ※工場、ビルの受電設備など |
電気事業用電気工作 | 電気事業用の受電設備 ※発電所、変電所、送電線設備など |
– | 参考文献・関連ページ |
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1 | ■【第二種電気工事士】例題・試験対策まとめ |
2 | ■電気・電子回路入門 |
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